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残業代について質問です。 株式会社なのですが 個人経営の様な整骨院で働いています。 契約書等は一切ないので …

残業代について質問です。 株式会社なのですが 個人経営の様な整骨院で働いています。 契約書等は一切ないので 求人情報を見るしかないのですが 求人情報には [営業時間] 平日9:00〜13:00/14:30〜19:00 土曜9:00〜13:00 日祝、盆正月休み 実働8h 基本給制 賞与有 という風になっていました。 そして実際は 8:30からの勤務で 実働 9hプラス残業 週 49.5hプラス残業 月平均 営業時間外だけで13時間ほどの残業をしています。 しかし いざ給料をもらうと 給料明細には 基本給+交通費-保険など の記載で すんし として 給料明細に載せず 残業代として一万円渡されます。 正直初めは 税金対策で ラッキーと思ったのですが、 残業代としては 少な過ぎると思い 交渉したところ 「毎日 栄養ドリンクと、月1、2回 お昼ご飯おごりよんやけそれでいいやろ 普通整骨院とか残業代でらんのやけね」 と 言われました。 そして ミスする毎に 今度そんなミスあったら すんし 無くすよ と 強い口調で言われます。 これはパワハラでは? とも 思うのですが 明細に載せてないので 減らすことは可能になるのでは…? と 思えます。 タイムカードもなく 不安に思っていたので 3ヶ月分の 始業時間と就業時間は 残してあります。 契約書なし 残業代は 明細に載せず手渡し タイムカードなし この様なケースでも 後に 請求、 もしくは 今月分から請求とかは 可能なのでしょうか?

補足

スタッフは オーナー合せて3名になります。 ちなみに 給料明細は 私がパソコンで作ったものに オーナーが 入力したものをもらってます。 雇用形態は 一応 正社員で社保加入はしています。 あと ボーナスは 5000円を裸でもらって 今回は出せないけど 来年は あげれると思う と いわれました。 こういうボーナスの形もあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    求人情報は、法的には申込みの誘引といって広告のようなものとされていますから、実際の労働条件と相違していても問題ありません。書面による労働条件の明示をされていませんので、求人情報の内容が労働条件となるべきですが、裁判をしてみないと分かりません。 契約書等がないのであれば、法律の規定通りになります。労働者10人未満であっても、労働基準法は適用されますから、1日8時間、1週44時間(接骨院は保健衛生業であり労働者数が10人未満ですので特例措置対象事業場となり、1週間の法定労働時間は40時間ではなく44時間となります)を超える労働には残業代(割増賃金)の支払い義務が生じます。 あなたの働く接骨院では、残業代として寸志で支払っていますが、寸志が残業代一部であることが就業規則等(10人未満ですので労働条件明示書で可能)で明確にされていませんので、残業代を支払ったことにはなりません。給料の中にみなしとして含まれていると主張してきても、就業規則等で含まれていることが明確になっていなければ支払われた事にはなりません。支払ったことにならないのですから、請求することが可能です。 残業代の代わりに、オーナーは、「営業ドリンクを支給し、飯をおごっている」と主張していますが、現物支給するためには労働組合と労働協約を締結しなければなりませんし、残業代の代わり支払うなんてことは認められません。そもそも、「おごっている」と言っている時点で、単なる贈与(タダであげたこと)にしかなりませんから、それを残業代なんて無知でバカだと笑われてもしかたありません。 タイムカードがないとしても、他の方法で始業終業時刻を記録していれば問題ありません。そういった記録をしていないのなら、あなたが日々始業終業時刻や行った業務などを時系列で記録していれば、裁判になるとオーナーは働いていないことを立証できないのであれば、あなたの主張に近い形で支払いが命じられることになるでしょうね。 ボーナスについては、支払うかどうかは、就業規則等によりますので、「○月分支給」といったように明確な定めが無いのであれば、支払うかどうか、支払額は、使用者の裁量となります。ボーナスを裸で私、袋に入れるといった配慮ができない人間が、お客さんに対してお客さんが望む以上の細かいサービスを提供できるとはとても思えません。近いうちに潰れてもおかしくないと思ってしまいますね。

    なるほど:1

  • >契約書なし じゃあ、あなた個人の労働契約はどうなってるのですか? ちなみに、求人広告に法的効力はありません。 当然でしょ?書ける範囲も決まっている上に、契約とは個人個人で決める条件で決まるものです。 時給と時間しか書けないスペースの求人広告で、細かい契約書の内容全部書けと言う方がおかしい。 書いてあっても面接時に自由だし、そもそも、やろうと思えば、労働契約自体がないような状態ですよ? つまり、入った後に一ヶ月たって給料貰った時点が、初めて労働契約内容が労働の事実によって確定した、、ということ。 だから、下手すれば「委託業務」「請負業務」という意味で「労働雇用」でさえないかもしれません。 ちなみに「寸志」なんて「お小遣い、お祝い金」の類です。 減らすとかの前に、貰ってないも同然。 ただ「基本給などの明細」という時点で、労働雇用は成立してる、、という証拠になります。 あとは残業の証拠になります、。 ちなみに、寸志でも残業代のつもりであげてたら、それは残業を貰った分、、となり、残りの分が請求です。 ただ、雇用状況によっては出来ないこともあります。 雇用自体が曖昧なので、そこから確定させてからですね。 補足回答 基本的にボーナスに義務はない。 あくまで残業代の請求のみですね。 きちっとしてるなら、請求できますよ?

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  • 労働者が10人以上でしょうか? それによって、回答が違います。 労働者が10人未満ならば、労働基準法の庇護は受けられません。 全て泣き寝入りになります。 社会保険完備しているので、労働者10人以上の労働基準法の庇護を受けられる職場と想定して回答します。 『 求人情報は[営業時間] 平日9:00〜 13:00/14:30〜19:00 土曜9:00〜13:00 日祝、盆正月休み』 この時点で、1日8時間、週40時間の労働基準法違反です。 平日は、8時間30分=30分間分は通常残業時間として、25%の割増賃金が発生します。 月~金で祝日が無い週は、土曜日の労働時間も、法定休日を日曜日にしている場合には、普通残業時間として、25%の割増賃金が発生します。 月~金に祝日がある週の場合には、法定労働時間の週の条件を満たさないので、普通残業時間にはならないので、割増賃金は発生しません。 毎日、栄養ドリンクと、月1~2回の昼の奢りで残業時間と相殺するのは違法です。 残業時間を請求するのであれば、栄養ドリンクの一般的な単価と昼の奢りの金額も併せて記録しましょう。 労働基準監督署を通じて請求してもいいですし、 自力で、未払い賃金を請求するならば、簡易裁判で未払い残業手当てを計算して、寸志とドリンク代と昼の奢りの金額を相殺して請求しましょう。←あなた様単独でもいいですし、弁護士に頼んでもいいでしょう。 ※但し、勤務先解雇になる可能性や、パワハラが過度になる可能性は念頭に置いて挑みましょう。 労働債権の請求時効は2年です。 簡易裁判などは、少額の場合には司法書士でも出来ますが、弁護士に頼んで置いた方が、何かしら言われても「弁護士のOO先生にお任せしているので、弁護士に言って下さい」と、逃げ口上に使えますし、司法書士や、あなた様単独での請求よりも、ハクがあります。 後、給与の中に、「みなし残業手当」が含まれている場合には、また、対応が違って来ます。=みなし残業時間を超えた部分のみ請求出来ます。 ☆補足拝見しました。 労働基準法では守られないので、賞与にしても、まあ、そんなものでしょう。 普通は、賞与袋に入れますけどね。 社会保険完備なのは、事業主一族が、国民年金満額加入期間と納付条件を満たして、受給金額が年金満額78万円だと割に合わないので、損しない対策です。 各都道府県にある「個人単独でも加入出来る労働組合(ユニオン)」に、相談すれば、何かしらの打開策を見いだして頂けるかも知れませんが、過度に期待をせずに相談してみましょう。

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