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「会社でミスしたら罰金」これって当たり前のことなんですか?

「会社でミスしたら罰金」これって当たり前のことなんですか?名古屋の工業製品製造会社の事務を勤めている友人の話なのですが、注文の取り違えをして先方に迷惑をかけたことに対して、5千円以上の罰金を取られるそうなのです。 取引先には謝罪も済んでいて、代替品の注文も頂いていて、1週間も前に解決してる事柄なのに、『顛末書1枚につき500円・始末書1枚につき5000円罰金だ』と部長に突然言われたそうなんです。 素人ながら罰金について調べてみたら、会社の損失を個人に罰金という形で負わせるのは違法と書いてありました。 仕事をしている友人の目の前で常務が「罰金制についての法律とか勉強するねー」と部長と話していたそうなので、彼らは訴えられてもおかしくないことだと知っているのでしょうか。それとも訴えられない程度の罰金のやり方を勉強するってことなんでしょうか。 もしこれが違法なら、知っていて友人に罰金を科すつもりなのでしょうか。 部長と常務の二人は、以前から書類をミスするたびに100円罰金だの、電話口の愛想が良くないから反省文を書いて今日中に提出しろ、持ち帰りは禁止…など色々言ってきていたそうです。 友人は部長と折り合いがあまり良くなく、常務に至っては友人が会社の電話に出た瞬間電話をぶち切るくらい友人のことを嫌っているらしいです。 二人とも40を過ぎた大人なので、もしそういった嫌がらせじみた理由で個人の財布からお金を搾取しようとしているのなら、絶対許せません。 友人は「もう耐えられない」と言っていて、3月に退職するつもりだそうです。会社にも退職すると伝えてあります。 もし違法なら、訴えれば罰金を払わなくて済みますか? 違法でないなら、おとなしく罰金を払うしかないのですか? 他力本願で申し訳ないのですが、だれか詳しい人、教えて下さい。お願いします。

補足

皆さん素早い回答ありがとうございます!件の友人がこんなことも言っていたのですが、どうやら上記の100円罰金をした時、罰金で集まったお金のうち3千円を事務処理等に使っているパソコン(会社の備品)のメモリ増量のために使ったそうなんです。回答にもありましたが、5千円程の金額では法的な損害にはならないとのことで…この分はもう戻ってこないんでしょうか…。第三者の私が3千円についてグチグチ言うのもおかしな話ですが…

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    罰金など力で抑えようとするから、ミスをするのですよ。力で抑えつけても一時的な効果にすぎませんし、労働者を委縮させるだけです。そもそも、罰金など力で動かすことは、誰でも思いつく一番簡単な方法ですから、それしかできないのであれば、自分は管理能力のない無能と言っているようなものです。 顛末書1枚につき500円、始末書1枚につき5000円と額が決まっていますので、あらかじめ違約金、損害賠償額を定めることを禁止した労働基準法16条違反で無効です。 そもそも、罰金というのは、国家が科すものですから、企業が労働者に罰金を科すことはできません。減給の制裁として減給することならできますが、就業規則に定め、周知し、法律の範囲内でしか減給することはできません(労働基準法91条・・・1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給可能)。 部長が突然言い出したとありますので、法律に則った減給の制裁ではなく、私的に罰金として徴収している可能性が高いですが、もちろんそんなものは認められませんし、場合によっては、詐欺罪(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)になる可能性があります。また、徴収した罰金を部長たちが私的に使っていれば横領罪(刑法252条)となる可能性があります。 質問文を読む限り、今まで徴収された罰金は、法律上原因のない給付ですから、不当利得となりますので、過去10年分であれば返還請求が可能です(民法703条~708条)。 なお、業務遂行上のミスにより、損害が生じたのなら、賠償させることはできますが、故意または重大な過失が無い限り全額の賠償をさせることはできません。過失があるとされた場合でも4分の1程度に制限されます。 納得いかないのなら、弁護士さんなどの専門家に相談することだと思いますよ。 <追加> 私的な罰金自体が違法ですが、罰金として徴収したものを流用していますので横領罪になる可能性が高く二重に法に違反していますね。このような犯罪者を取締役、管理職にしているようでは、今後も訴訟リスクを生じさせ、社員のやる気を失くさせるなど、会社に害を与えるだけの存在ですから、さっさと会社から排除したほうが会社のためになりますね。 5千円程度が法的な損害賠償にならないわけではありません。5千円であっても損害賠償の対象になりますが、裁判所は事故の危険性のある企業活動により利益を上げているのだから、損害も負担すべきとして賠償額を制限する立場を取っています。 ですから、上記に記したとおり、故意または重大な過失が無い限り全額の賠償をさせることはできす、過失があるとされた場合でも4分の1程度に制限されます(茨城石炭商事事件)。 過失により損害を生じさせたとしても実際に生じた損害額の4分の1を上回る額を徴収している、過失を立証していないのであれば、不当利得ですから返還請求が可能です。ただし、最終的には裁判所が決めることですから、裁判しなければなりません。

  • 罰金は労働基準法違反です。会社は労働基準法を知らないかもしれないです。もし知らないなら話は早くですが知っていたら従業員を完全にバカにしていると思います。 「どうせ法律も知らない輩で泣き寝入りするやろから大丈夫やろ訴える根性なんかない。」ぐらいしか思ってません。 イジメをする心理と同じです。 こういうブラック企業は絶対に許してはなりません!だから自分から絶対に辞めるダメです。辞めるにしても必ず会社に会社都合を認めさせましょう。 まずは、労働基準監督署に申告し労働局に斡旋を申請してください。しかし斡旋は法的拘束力がありませんからその場合は労働審判や個人加盟労働組合に加入して団体交渉をするやり方があります!詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に今年のブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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  • 労働基準法第16条では、賠償予定の禁止として「使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。ご相談のケースのように「仕事上でミスをした場合は、○○円の賠償をすること」というように、独自のルールを設定することは明らかに法律違反です。 加えて、労働基準法第24条では、賃金支払いについて「直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しています。「罰金」として給料から一方的に天引きすることも明らかに法律違反となります。 >もし違法なら、訴えれば罰金を払わなくて済みますか? 違法でないなら、おとなしく罰金を払うしかないのですか? いえ、一切払う必要がありません

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  • それら罰金を科す理由などはちゃんと就業規則に明記されていなければいけません なのでまずは会社の就業規則を確認して罰金にたいする項目を調べ、そこに整合性が取られた罰金の内容になっているかどうか、そして法律の定めに反した形での罰金となっていないかどうかというそれぞれの確認が必要になります 法的な部分として、 罰金は反省分1枚にたいしていくらなんて決め方をすることは違法になります ミスの内容と損害の度合いなどを考慮してその都度内容に応じた金額を決定して、罰金を科すこと自体は違法ではありません 罰金には上限額があり、一回の罰金の金額は給料の半日分までとなっています、なので100円だとか5000円くらいならそういう金額の法律の部分には引っかからないと思います。 まぁ会社と戦う意志があるのであれば、支払わなければいいです。 (反省文等はきちんと必要なら書いて提出すること、事例の顛末書だとか、ミスがあれば始末書とかってのはそれ自体は不当行為ではありません、分量とか内容が明らかなパワハラなら訴えりゃ慰謝料がちょっとだけもらえる可能性とか出てくるかもですが)

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