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退職後の秘密保持契約について

退職後の秘密保持契約について小さいながら会社経営をしています。 最近、元社員から「自分の夢に挑戦したい」ということで、 退職の相談を受けました、本人も会社に迷惑をかけてしまうので 自己都合での退職で構わないということだったので受理しました。 元社員は管理職で、決定している年間プロジェクトも担当していました。 しかし本人も夢に向かってということなので、応援する気持ちもあり、 そのプロジェクトについては途中で他の業者へ移管することにしました。 ところが、その元社員が数日後、取引先に社員になっていました。 退職時に「秘密保持契約」を締結し、 「5年間は競合関係に立つ事業者及び取引先企業へ就職する行為は行わない」等の 契約を結び、違反があったも異議を申し立てないという「誓約書」にもサインしてもらいました。 その取引先とは、移管した業務以外にも数件の案件を現在も請け負っています。 これは違反になるのでしょうか? 完全に裏切られた感じでショックを受けております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    当たり前ですが合意をして誓約書を交わしているわけなので違反は違反です。労働契約ではないので違約金や賠償金を予定してはいけないという労働基準法にも抵触しないはずですから、違反をしていれば違約金や賠償金を請求することも誓約書に則ってできるはずです。 とはいえ、法的に完全な秘密保持契約や競合他社への転職、同業種での開業を禁止するような就業避止義務の誓約書や契約書というのはないようです。 不正競争防止法や労働契約法、職業選択の自由という権利も絡みます。 経済産業省が「こういう内容なら有効になりやすい」という例文のようなものを判例をもとにして示していたりしますが、「有効になりやすい」の範囲は超えられないようです。 たとえば誓約書の有効期限だけを見ても2年を長いから無効とする判例もあれば2年を有効とする判例もあります。 退職後だけではなくて、従業員であった時から規定していないといけないとかもあるようですし、具体的な不利益の内容やどれだけ秘密保持に取り組んでいるかと言う従業員や退職者側だけではなく、雇用者側にも秘密保持の責任はあります。 結局は「公序良俗」とか「信義則」というものに頼るしかないかと。 昔々ですが、ファミレスでアルバイトをしていた時、近所の的屋さんによく出前をしていて、的屋さんに脅されてメニューを置いてきたら「これは社外秘だから置いてきちゃだめだ」と怒られました。一般のお客さんに見せてるんだからいいんじゃないのかとも思いましたが、言われてみればその通りと言えばその通りなので返してもらいに・・・は店長が行ってましたが、本人がその通りだと思うか、大したことじゃないのに・・・と思うかによっちゃうのかな、と。ファミレスのメニューと一緒にしてほしくないかもしれませんが。 本格的に争うなら裁判です。

  • お気持ちはわかりますが、損害が発生していないのなら、損害賠償請求しても裁判所が認めるとは考えにくいです。 退職金減額規定があるなら、減額は可能と思われますが。

  • 日本国内の外資系企業で頻繁するケースです。 はっきり言って、この契約書そのものに拘束力や強制力はありません。 万一明らかに元修業先の重大情報漏洩とか、ライバル会社に転職されたことによる明らかな損害の証明がなければだめです。 違反であって違法ではありません。 もし契約条項に、ライバル会社に3年間は転職しない。そのかわりその間の対価を支払うという契約があり、実際に金銭対価を支払った場合は詐欺で訴える事ができます。 外資系企業ではGarden Leave Allowance を支払います。その間に転職はできません。 そもそも職業選択の自由を妨害する権利はありません。

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