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もう辞めてしまった話なので今更遅いかと思うんですが… 私は現在17歳で高校1年の時(16歳)にLAWSONでアルバ…

もう辞めてしまった話なので今更遅いかと思うんですが… 私は現在17歳で高校1年の時(16歳)にLAWSONでアルバイトしてました。 来月で辞めて1年がたちます。 6月から2月までバイトしてました。 そのときは初めてのバイトだったのでよくわからないままその時は過ぎましたが今となってはあれ?と思うことがあります。 バイトを事前に休むと言って店長もOKとのことだったのに1時間分(750円)が引かれます。 例えば同じバイトの人と日にちを交換しただけでもおなじように引かれます。別にシフトに穴はあけてないのになぜか引かれてました。 給料明細が渡されませんでした。 バックルームにファイルが置いてありそこに○○750円マイナスみたいな感じで書いてありました。 その時に私が前借りをしたときがあってその時は1万円につき200円引かれました。 その理由はオーナーから聞いたんですが、俺らも貸してばっかじゃ資金が無くなる。1万円につき200円引く。それでいいなら前借りさせるみたいな感じでした。 でもよくよく思えば私が働いた分の給料を前借りしたいのに、なのに200円マイナスするなんておかしな話ですよね? 給料明細がなかったので どんな感じで給料を引かれてたのかはわかりません。 そのバイトをやめた理由は、私が働いた分の給料を前借りさせてほしいとお願いしたらオーナーから、俺は金かしやじゃねぇと言われ 私もその時にイラッ!としもういいです。バイト辞めます。と言い辞めました。 金かしやじゃねぇと言われる筋合いはないと思いませんか? 私が働いた分を前借りするのにそこまでお金引かれて最終的にはかしやじゃねぇと言われ… もう、辞めて1年がたつので今更こんなこといっても遅いですよね? 私は携帯にその時の勤務してた日数は毎月いれてます。(カレンダーに何日、何時間という感じです。) 銀行振込だったので通帳にも記帳されてます。 今更言っても遅いですよね?急に思い出してしまったので質問をさせていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金に関する時効は2年ですから、まだ遅くはないですよ。 休んだ場合に1時間分の時給である750円を引かれていますが、就業規則に減給の制裁規定を定め周知し、減給の制裁(労働基準法91条)として減給したものでないのであれば、賃金未払いで労働基準法24条違反ですね。 労働基準法91条として減給の制裁として減給する場合でも、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額を超えることはできませんし、複数回の事案がある場合でも1回の給料総額の半額以内でなければなりません。 あなたの場合、上記の要件を満たしていても、事前に了解を得ている、他の人とシフトを交換したような場合に減給しているのであれば、懲戒権の濫用として減給は無効となるでしょうね。 労働者から働いた分の賃金を給料日前に前借りをすることを求められても、病気や災害など法律で定められている場合以外では、それに応じる必要はありません(労働基準法25条、労働基準法施行規則9条)。 使用者が、法律に定められた理由以外で働いた分について前借りすることに応じるかどうかは裁量次第です(働いていない分を前借りさせることは労働基準法17条違反)。 前借りに応じる場合でも、手数料を徴収することは認められていませんので、手数料を支払うことに同意していたとして、放置るに反するものですから同意は無効となり、賃金未払いで労働基準法24条違反ですね(労働基準法13条)。 労働基準法24条違反になる分については、時効は2年ですから、2年以内であれば請求することが可能です。請求しても支払われないのであれば、労働基準監督署へ行って法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことですね。

  • 確かに、事前に休みを申請して、休んだのに1時間分の時給を引くというのは、厳密にいったらおかしい話です。 本来、賃金は全額支払われなければならないので、無断に引いているのは違法な可能性があります。 次に、賃金の前借りに関してですが、労基法上は賃金の支払いは、定められた日までに、労働者に支払う事になっていますが、勤めている間は、支給日までは、その賃金を請求(借りる)権利は、労働者にはありません。 そもそも、労働契約の時点で、賃金の支払い日に対して承諾してるはずです。 それまでは、例え労働を提供していても、それまでの間は、労働に対する賃金は請求できません。 賃金の前貸は、会社側には、そもそも義務も必要もありません。厳しい事をいうと、質問者さんとしては働いた分を請求してるだけのつもりかもしれませんが、支給日までは、質問者さんの賃金ではありません。 ただ、1万円の貸付に対して、1月で200円となると、金利が単純に1か月借りたと仮定しても、年利24%の金利なので、貸金業法違反にあたる金利なので、その部分では違法と言えるかもしれません。 前借りに関しては、質問者さんの自分の働いた分の賃金を借りてるのだから、金利を取られるのがおかしいという原理は成り立ちません。 それであれば、月給制という賃金体系は、そもそも成り立ちません。 ちなみに、前借りに関して、手渡しだったり・振込みだったりどちらにしても、200円というのが手数料という事で引かれていれば、貸金業法的にも違法にはなりません。 休みで引かれていた750円に関しては、確かにおかしいといえますが、前借りに関しては、質問者さんの考え方が、間違っています。

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