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労使協定についてお伺いしたいのですが・・・

労使協定についてお伺いしたいのですが・・・先ほどは回答ありがとうございました。 労使協定というものを初めて知ったので、少しお聞きしたいのですが、私の職場は誰も労働組合には加入していません。 これは確実です。 で、労使協定というのは過半数の人と締結すると・・・という所なのですが、これは一度締結されるとその後社員がほとんど入れ替わっても効力を発揮するのでしょうか? 私が仕事を始めてから、半分以上の人が入れ替わっています。例えば、もし仮に20年前とかに労使協定が締結されているとそのころにいた社員は一人もいない状態になっていてもルールは変わらないのでしょうか? それとも、ある一定の期間ごとに改定もしくは新たに締結されていくものなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労使協定は、締結した時点で効力を生ずるものと、労基署に届け出て初めて効力を生ずるものとがあります。また、有効期間のあるものとないものがあります。労使協定といっても、いろいろあるわけです。 そもそも労使協定とは、使用者が労基法違反に問われないために(免罰効果を得るために)作成・締結するものであり、民事上の効力が及ぶものではありません。 前質問を拝見しましたが、給料から飲み代や花代などを勝手に天引きされるのがイヤなら、拒否すればいいのです。 会社が合法的に、つまり労基法違反に問われることなくこれらの代金を天引きするためには、労働者の過半数が加入する労働組合か労働者の過半数を代表(選挙などによって選出)する者と、会社は労使協定を結ぶ必要があります。 しかし、この協定を結んだとしても、ある労働者(例えばあなた)が拒否した場合は、その人の給料から天引きすることはできません。 労基法第二十四条の定めにより、給料は全額一括払いが大原則であり、労使協定は天引きした場合に労基法違反に問われないことを担保しただけのものに過ぎず、個々の労働者の合意なしには天引きできないのです。(判例:エッソ石油事件。平成5.3.25最高裁判決)

  • 人が入れ替わっても、新たに労使協定が結ばれない限り、前の労使協定の効力が続きますよー。

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  • この場合、労働組合の加入と労使協定はあまり関係がないです。 労使協定は有効期限がないので代表者が退職しても効力は消えないようです。 また代表者が変更され、再度締結されている可能性も考えられます。 ただ労使協定は免罰的効力のみ認められるので、他に就業規則(社内規定)、労働契約で規定されている可能性が高いです。 拙い説明で申し訳ないですが、あくまで労使協定が締結されているという推定ですので、上司の方に確認してください。

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    1人が参考になると回答しました

  • >労使協定というのは過半数の人と締結すると・・・という所なのですが、これは一度締結されるとその後社員がほとんど入れ替わっても効力を発揮するのでしょうか? これについては特に規定はないですが、効力がなくなるというものではないです。 >私が仕事を始めてから、半分以上の人が入れ替わっています。例えば、もし仮に20年前とかに労使協定が締結されているとそのころにいた社員は一人もいない状態になっていてもルールは変わらないのでしょうか? 労使協定が一度締結されたらずっと効力があるということではないです。 労働組合との労働協約という形で締結されたのであれば最大で3年という事になりますが、それ以外の場合は記載されている有効期限ということになるでしょう。逆に言えば民法521条の規定により「期間の定めのある契約は、一方的には破棄できない。」こととされていますので、その間は破棄できないことになります。 ですから労使協定に期限が明記されていると思うのですが、どうなっていますか。 もし期限が書いてないとしたら、無期限ということになりますが、その場合は従業員の過半数を以て破棄されてしまうとそれまでということになります。 ですから都合の悪い労使協定は、有効期限が来れば再度の協定締結はしなければいいわけですし、有効期限が明記されていない場合は直ちに破棄すれば良いでしょう。あるいは協定の中に破棄条項があればそれに従って破棄することになります。

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