解決済み
36協定について わかりやすく、 教えてください。 休日出勤や時間など特別条項は720時間?6回までなのでしょうか? いろいろ調べてたらわからなくなってきたのでどうかよろしくおねがいいたします。
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特別条項の時間数については、自由です 1000時間でも2000時間でもかまいません ただし、年6回のみというのは法規規定ですので 6回を超える協定は結ぶことが出来ません。 休日出勤というのは法定休日の事をさし 法定休日が日曜日で休日出勤数が月5回あるばあいには 理論上、1ヶ月すべて働かせることが可能です ただし過重労働基準で80時間を超える場合は 何か病気になった場合会社の責任を問われることになります 良く年間で540Hや720Hとか750Hとかの特別条項を設定する場合が多いです 理由は ・540Hは月45Hの12ヶ月追う考え方 ・720Hは月60Hを超えると病気になる確率が上がる と厚生労働省の資料があるため、平均でという考え方 ・750Hは通常月45H 特別条項使用時月80Hという考え方で 80Hは80Hを超えた場合、万が一の事態になったら会社責任が 追及される時間になります(過去の判例上) 以上の考え方で特別条項を決めている会社も多い また、年間750Hを超える会社は、理論的に健康上の 懸念される時間を越えるため、労働基準監督署の 調査が入りやすくなります
これを参考にしてください 少し見にくいですが詳しく書いてありますよ http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html
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