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突然来なくなった外注への損害賠償請求は出来ますか?

突然来なくなった外注への損害賠償請求は出来ますか?建設業を営んでおります。 雇用契約を交わしていない下請けの外注さんが突然来なくなりました。 先々月分の外注さんからの請求書が届いていたので、その分の支払いはするつもりでいますが。 (支払い期日が末締めの翌々月5日払い) 会社としてもあまりに突然の事で知り合いの外注さんを急遽お願いしたのですが、 1人夫では時期が忙しい時期なのでダンプ込で、ならと都合してくれました。 その分の外注費(\22,000税別)または、差額のダンプ代金(\6,000税別)を 無断で来ない外注さんに請求をしたいと思っておりますが、できるものですか? 11月は、まじめに働いてもらいましたが、12月分(突然来なくなった月)の支払いが2月5日に発生する為めちゃくちゃ悔しいです。 年賀状まで請求書と一緒に送ってきて、馬鹿にしてるとしか思えません。 誰か善き制裁の方法、教えてもらえませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >雇用契約を交わしていない下請けの外注さんが突然来なくなりました。 外注業者とは雇用関係はありませんので雇用契約ではなく 工事契約です。 契約を結んだ工事に関して履行が無ければ 訴え出る事も当然出来ます。 しかし、単純に出面清算をする関係では 忙しくなればいけませんでお終いです。 道義的な問題はあるでしょうが、法的には問題がありません。 私も建設業で多くの協力会社さんに助けてもらっていましたから 事情は明確に理解できますが、裁くという以前に、相手に非はありません。 厳しく言えば、出来た出契約ではない出面清算では派遣法違反の可能性が大です。 (労務費の部分) また、支払いが翌々5日では法的に指導対象でもあります(労務費) 解決するには、先方と話し合いをするしかありません。 下請けさんは「忙しければ来ない」「安ければ来ない」が当たり前ですから ※関東から東北にかけて建設業は作業員不足になっています。 除染やオリンピック関係で今年はもっと人手不足になります。 取りあいですから、縁を切るより話し合いが大切ですよ。 またこの時期ですから、支払わない場合や減額をすれば 取引先に申し出られてたいへんな事になります。 感情のままに行動すると損しますよ。

    なるほど:1

  • 働いた分はきっちり約束通り支払わなければ、逆に未払いで問題になりますよ。 外注のメリット、デメリットを把握していなかった為起きた問題ですが、どうしようもありません。どんな争いでも契約書が全てです。 腹が立つのは分かりますが、そういう人はどこにでもいますので今回は勉強だと思って違う人員を確保できるよう頑張ってください。

    ID非表示さん

  • .契約に反したことをされたため損害が発生したのであれば、損害賠償請求できます。しかし、契約に反していないのであれば、損害賠償は請求できません。 .書面を交わしていなくても、口約束でも契約には違いありません。しかし、口約束は、言った、言わないになり、証拠がないので、証人が居なければなかなか通りません。 .制裁の方法は、契約次第です。

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