解決済み
夏季休暇や年末年始休暇の出勤について就業規則には、夏季休暇と年末年始休暇は「特別休暇」と記載されています。 この夏季休暇と年末年始休暇に出勤した場合は、休日出勤となり休日手当がつくのでしょうか? ご教示お願いします。
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会社の指示で出勤になれば振替休日を取らない限り休日出勤手当支給の対象となります。
woodo923様の回答は完全に間違いですので、スルーして下さい。 カテマス様のお二人の回答の通りです。 振替休日が無く出勤した日が、 法定休日に重なる場合には、休日出勤の35%の料率で計算します。 同様に法定休日に重ならない場合には、休日出勤であっても、労働基準法では、その他残業の扱いになり、25%の料率で計算します。 ただ、給与計算ソフトでは、法定休日出勤と、法定休日外休日出勤の区別をしていないソフトがあり、厳密な計算が出来ず、会社に損害を与えます。 後、buriburigeriunnchi様の回答の「サービス残業」は、残業の正当性が争点になりますが、サービス残業扱いにすれば労働基準法違反になります。 ただし、残業手当て目当ての休日出勤や残業の場合には、社内の人間関係の不利益や、賞与などで調整されます。
上司の指示が無い場合は、サービス休日出勤。 上司の指示があれば、休日出勤手当または代休を取得する、これもどちらになるかは上司の判断です。
会社が決めた特別休暇は、あくまでも会社が決めた特別休暇であって、他の何物でもありません。 この日が。全社休日である場合と、交代で休日を楽しむ制度とがあります。 全社休日であれば、出勤は、不可です。仕事はありません。 交代で休暇の制度であるのに、無断出勤は勝手な行動になります。 休日出勤になりません。単なる休暇返上です。ただし上長の許可が必要です。 休日出勤は、法定休日に出勤した場合のみを言います。
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