教えて!しごとの先生
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完全歩合制、個人事業主について教えて下さい。 私は現在とある株式会社と専属契約という形で個人事業主(内容はサービス…

完全歩合制、個人事業主について教えて下さい。 私は現在とある株式会社と専属契約という形で個人事業主(内容はサービス、販売、営業)をしています。 仕事の流れは会社が所有する複数の店舗(営業時間が決まっている)へ、私たちがシフト制で営業しに行き、その日の売り上げを営業先へ入金したのち、あとから会社へ請求書を作成して売り上げの◯割を自分の報酬として貰うという流れです。 給料は完全歩合制、売上げが0であれば自分に入って来るものはありません。また、交通費は往復1000円まで自己負担でそれ以上は会社へ請求です。 しかしながら個人事業主と位置付けておきながら各営業先にはタイムカードが存在し、規定の時間までに打刻しなければ金銭的なペナルティーが課せられます。拘束時間が存在するということは雇用と取れないのですか?そうだとすれば、最低賃金は支払われるべきではと思うのですが...。 個人事業主として確定申告してくださいとしか会社からは言われていないので知りませんでしたが、開業届?というものがあるようですが出していません。 外部に相談すれば行政指導してもらえますでしょうか?拘束に対する対価が欲しいです。

補足

私は来年中に辞めるつもりなので私が行動を起こしてどうかなっても構いません。しかし、年齢的な問題などでこの会社を抜けられずかつ経済的•精神的に苦しんでいる人たちが居ます。その人たちを助けたい気持ちが強いです。会社の所在地の管轄の監督署に行けば良いのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問内容を拝見した限りでは、 極めて“ブラック”と思われます。 外部…要は労基所に相談する事をお薦めします。 労基所に相談した場合、指導対象となると思われます。 但し、過去に払われるべきだった対価は得られても、その後の雇用に関しては微妙かも知れません。 よくよくお考えになって、決断してください。

  • 監督署に相談すればいいことですが、タイムカードだけで労働者 というのは早計だと思います。 そこに指揮命令も存在していたら労働者です。 普段から会社の人にたびたび指示されたり、得意先に同行して 指揮命令下に入っているということがあるかどうかですね。 仕事に関してはすべて任されていて自分の裁量でというのなら これは自営業者というものでしょう。 初年度からそんなに儲けがなければ白色申告でいいと思います。 開業届とか簡単ですから税務署に行きましょう。

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  • ご質問文から判断致しますと、ほぼ間違いなく違法な契約だと思います。 労働局に相談されるのが良いと思います。 (行政機関の仕事初めは1月6日です) 相談に行かれる際は、可能であればタイムカードのコピーと、ご質問者様の業務内容を文書化したものをお持ち下さい。 (タイムカードのコピーは難しい場合、できるだけ詳細な勤務実績の手書きメモでもOKです) 労働局が動けばご質問者様は、かなりの高確率で個人事業主ではなく労働者となりますので、これまでの賃金未払い分が支払われる他、労働条件によって各種社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)の加入者にもなれます。 <補足について> 相談に行かれるならば、「会社の所在地の管轄の監督署」または、労働局でもよいと思います。 (労働局は、監督署の上部組織です) 本件については、違法性は少ないと回答されている方もいらっしゃいますが、確かに、店舗への入出管理をタイムカードによっていることのみをもって個人事業主であることを否定できません。 しかし、ご質問文からは「代替性」や「注文主からの指揮命令の度合」等、その他の判断要素も違法性が高いと推察できますので、私は違法であると行政が判断する可能性が高いと考えます。 ※ 参考サイト http://u-outsourcing.jp/cat-1/348.html (会社側の立場で説明されていますが、参考になります) なお、ご質問者様が労働局に通告されて、会社に検査(臨検と言います)が入ったとしても、必ずしも残った人たちの労働条件が向上するとは限らない、若しくはもっとひどくなる(最悪、失職する)可能性があることを申し添えます。 (ブラックな会社はどこまでもブラックです)

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  • 行政指導ですか?どちらにですか? あなたは、完全歩合制というより個人企業としてそのお店に入って売り上げマージンをもらっているんですよ ですから、売り上げの何パーセントというお金をもらっているんです ですから、あなたがそのお店のある時間そのお店にいて、販売をしてくれなきゃ~そのお店の営業に影響することになります ですから、あなたがそのお店にいるという確認でタイムカードを打ってもらっていることになります そして、約束の時間帯だけいなければ、それは罰金として何らかのペナルテイーが科せられるだけです これは、あなたと会社との契約があるはずですが(売り上げの○○%払うという契約の中に) これをもって勤務拘束とか最低賃金という範疇と違います 最低賃金とかいうことは、そこの社員(正社員、パート、バイトにかかわらず)でなければその理論は成り立ちません 拘束に対する対価はありません 請求すれば、もうやめてください。でチョンですよ 【補足を読んで】 皆さんの意見とあえて別の回答を固持します あなたは、個人事業者で委託販売という形でそのお店に入っています ですから、そのお店とは雇用関係が成立しません 労基署に行かれてもと思いますが 皆さん、そうおっしゃるならどうぞ 結論が聞きたいですね ※あえて聞きます 何を売って見えるんですか 何を営業して見えるんですか? 私の知り合いも、練り製品の販売を店の中でしてますが、あくまでも場所を借りてしてるだけで、同じように売り上げは、その会社と同じレジを通して後で代金は売り上げの○○%という形で一か月まとめて来ます 祭事って形ですよ 勿論、そのお店の営業時間中は店を開けているという条件です

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