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残業代の請求について

残業代の請求について私は、とある卸会社の支店で配達の仕事(契約社員)をしておりますが、残業代が全く付きません。(正社員でも残業代は、上限30時間まで、それ以上はサービス残業) 一応、正社員になるまで、残業代が全く付かない事は、事前に説明が有り、仕方無しに同意したのですが、土曜日も、正社員の方は、交代で休んでいるのに、私だけ、支店長さんの命令で毎週出勤しており、本来は、残業扱いの筈ですが、付かないので、サービス出勤になっています。(給与明細からも、土曜日の出勤日数、及び、本来残業になる時間数は、省かれてれています。) ですので、ついに、キレてしまって、おととい、支店長さんに残業代の支払いを求めたのですが、すると、「仕事が出来ない奴になぜ、残業代を払わないといけないのか?正社員になるまで、払わないと言った筈だ。しかも、俺の知り合いに、弁護士が居て、確認しながらやっている。法的にも何ら問題が無い。なんなら、労働基準監督署の職員を連れて来い。俺が説明してやる。裁判を起こしても良いぞ。その場合、俺は徹底的に戦う。そして勝つ。とにかく、正社員になるまで、絶対に、残業代は払わない。それから、来年の初出勤日(1月6日)に、私は、正社員になるまで、今後一切の残業代を請求しませんとの念書を書いて提出しろ。そうしないと解雇する。」と言われました。 以上の事について、この「正社員になるまで、今後一切の残業代を請求しません。」との、念書は、書いてしまうと今後、残業代が請求出来なくなるのでしょうか?また、この念書を書かないと、解雇すると言われていますので、どうすれば良いのでしょうか? 皆様に、至急、教えて頂きます様、どうぞよろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    その念書を書いてもいいですよ。 なぜなら日本の場合は契約書が全てではありません。 いくら契約書や念書があってもそれはあくまで法律の下 有効なのであって法律以下の部分は無効になりますから。 むしろその念書が残業代を支払わせないと強要した証拠にすらなります。 よく分かっている労働者にしてみればこれほどバカで扱いやすい支店長はいないですね。 自ら違反している証拠を作ってくれるんですから。 弁護士という言葉を出せばこちらがひるむと思っているのでしょう。 相談していてもしその状態が問題ないと言っているなら少なくともその弁護士は労働問題専門の弁護士ではないですね。 弁護士にも専門があります。 なんでも専門に対応出来るわけではありません。 労基署よりもそういう会社には効く方法があります。 それは労働組合への加入です。 そういう会社なら労働組合は社内にないかあっても「御用組合」(会社の言いなりの組合)だと思いますが社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。 加盟すれば組合費(月に3000円程度)などが発生しますがそれだけで組合員で社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 そういう会社には労基署以上に効きます。 ちなみにユニオンなら労働問題専門の弁護士を何人も知っています。 ただユニオンも場合によると年明け6日ぐらいまでは連絡がつかないかもしれません。 なのでまず念書を書けと言われているなら雇用を継続するためにまず書いておいて構いません。 ついでにできるなら書いた書面をコピーしておきましょう。 これが残っているとマズいとその支店長が後でこういうものを書かせた覚えはないと言わせないためです。 ちなみに私が前の会社で解雇問題でユニオンを使って団体交渉をしたとき会社は「うちも弁護士に相談して来ている...突っぱねてきて大丈夫だと言われている...」と言ってきましたがユニオン側は「それは本格的に争うということですか?それならそれで構いませんが...その弁護士さんって経理専門の方ではありませんか?」というと会社側が「そうです....」それに対して「こちらは労働問題専門の弁護団がおりますから争うつもりならどうぞ」と言われると会社は黙ってしまいユニオン側の一方的な交渉で和解しました。 ユニオンというのは分かっている経営者はその相談をほのめかすだけで解決することもあるぐらいです。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」や「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。 ただしそこまでやるにはこちらにもある程度の覚悟は必要ですよ。 雇用を継続できても会社での風当たりはキツくなる恐れはあります。 ただ正社員にも30時間以上の残業代を出していないなら正社員も巻き込んで争うということも可能です。 それらに屈しない精神は必要になります。 ただしそれを持てるのであれば風当たりは強くなっても直接会社はあなたに理不尽あことはできなくなります。 労基署というのはその場限りである場合が多いですがユニオンならあなたが加盟している限りその会社はそのユニオンの監視下にありますからあなたに対して何らかの理不尽な行為があればすぐにユニオンからの団体交渉の申し入れがありますから会社は下手なことはできなくなります。 またそこを足がかりにそのユニオンの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。 おそらく会社は人件費を抑えろとその支店長に圧力を掛けて違法と知りつつも残業代をまともに支払わなくいていいように弁護士という言葉で違法性がないkとおを臭わせているだけだと思われます。 会社はおそらくそういう指示をしたとは言わないでしょう。 支店長の独断だ...と主張する可能性が高いですね。 ユニオンに介入されたら支店長はほぼ間違いなく責任を問われるでしょう。

  • >正社員になるまで残業代が一切付かない事は、事前に説明があり その上でその会社で働いてんなら、泣き寝入りしろやww だから俺様が、初めから辞めた方がいいと30回くらい言っただろ? 俺様の忠告を無視するから、どんどんドツボにハマるんだよww 俺はお前の事をよく知ってるからなww 年明けが楽しみだぜ。 ウヒヒ

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  • 労基法無視の、今流行りのブラック企業です。 残業代は正社員以外には出ませんよというのは、契約社員は永久に正社員になれませんよという、宣告であると、解釈できないんでしょうかね。 正社員の30時間までの制限も、労基法無視のいい加減な会社です。 本題のお答え。 残業代を請求できる証拠物件を集めてください。そこの会社は、分捕るだけ分捕ったら、転職してください。 穏やかに話し合いでなんて、弱気なら、諦めてへばりついててください。 資料をすべてコピーして請求書を作り、会社宛未払い賃金の支払いを、内容証明郵便として投函します。 時間外労働は、通常時間給に25%の割増をプラスします。 説明が不明であっるなら、労基署職員の助言を戴きながら、請求書を作ってください。 会社から呼び出されて、上から目線で怒鳴られるでしょうが、一歩も引いてはいけません。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 この法律に従い、請求書を提出し、未払い賃金の支払いを要求しますと、宣告します。 これで解決しない場合は、裁判です。 労働審判に申し立ててください。http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/ 法的に大問題だらけですから、遠慮せず、まず労基署に相談し、解決しなきゃ労働審判です。 労基署では、労働基準監督官が、最も信頼できますから、この方を見つけてお話しください。この方だけが、司法警察権をお持ちです。 労働基準監督官の権限とは 「臨検」の他、労働基準監督官は行政上いくつかの権限を与えられています。 (1)帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条) (2)使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。(労基法101条) (3)労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急 迫した危険がある場合には、即時処分することができる。(労基法103条) つまり臨検をされた場合、帳簿等の提出を求めれらた場合は事業主は提出をしなければならないのです。 また使用者、労働者に尋問をするため出頭命令がでることもあるということです。 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規程する司法警察官の職務を行うことがきます。(労基法102条) これは、悪質な違反に対し司法警察権を行使して送検手続きをとることができるということです。 労働基準監督官は、ただの役所の窓口ではないということを意味します。 「役所の窓口が勝手なこと言っている。うちには関係ない」では済まないだけの権限を労働基準監督官は持っているのです。 他の職員は、権限を持っていませんから、無駄ではありませんが、力不足です。

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  • せっかく労働基監督署員を連れてこいと言って下さっているのですから、今から労基署に行ってアナタが支店長から言われたことをそっくりそのまま伝えてみましょう。 法的に全く問題ないならそんな念書はいらないはずですよね?解雇もいったい何の要件で解雇するのでしょうかね?日本は解雇難しいんですよ? ただし、契約社員ってやつはけっこう曲者で、契約条件が年俸契約みたいなことになっていれば残業代が別途出ないことも有り得ます。ただしこれも名ばかり管理職と同じで、残業や休暇について労働者に裁量権が有る場合に適用されるはずですので、上司に言われるままに残業や休日出勤を強いられている社員には当てはまらないはずです。 だいたい、契約社員なら残業代や休日出勤払わなくていい法律なら正社員なんて誰も雇いませんよね?

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