教えて!しごとの先生
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先日会社から解雇します。と伝えられまし た。対応の仕方をアドバイス下さい。 会社から解雇します。と伝えられました。…

先日会社から解雇します。と伝えられまし た。対応の仕方をアドバイス下さい。 会社から解雇します。と伝えられました。 試用期間三か月で二か月目の即日解雇です 。 その場でサインされる様に求められた文章 は英文ですが、雇用契約解消同意書の内容 でした。給料を三か月分もらう代わりに、 会社との雇用契約を解消する事に同意しま す、といった文章が書かれています。もち ろんサインはしていません。解雇理由は、 能力不足、就業規則~条勤務態度に反する と言われました。私は納得いきません。引 き継ぎの方が他の仕事の引き継ぎをしなが らの引き継ぎで、賞味一か月あったかない かの引き継ぎです。システム操作を覚える ので結構時間がかかりました。仕事の優先 順位が解らず、他部署から催促された事は 数回ありました。 勤務期間中、上司に数回呼び出されては、 謙虚さが足りない、や、こちらが期待しす ぎたのが悪かったなどと言われました。入力ミスがあれば、大声で叱責す る様な女性もいました。それでも私は注意 されてからは朝誰よりも早く行ってなど、 頑張っていたつもりです。 業種は貿易事務職です。これまで正社員の 経験はなく派遣などで2年の経験があった程 度です。 これからどの様な手段で話しを進めていく 事が効果的なのでしょうか? 口頭助言はしてもらいましたが、あまり効 果はなく、お金が欲しければもう少しは考 えます、などと言われました。 私は復職を希望します。都会ではない為、 ほかを探そうにも中々見つかりません。 まずは、解雇理由証明書要求、解雇通知書 要求、求職させて頂きます、の旨を内容証 明郵便で送ります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社から「解雇します。」と伝えられて、英文ですが、雇用契約解消同意書なる書面にサインを求められたということは、解雇ではないですよ。 労働契約とは、そもそも労働者と使用者(社長などの雇い主)が締結する契約です。 解雇とは、労働者からの合意の意思表示を必要とせず、使用者から一方的に労働契約を解除する行為です。 解雇とは民法でいう単独行為であって、1人でする一方的な意思表示による法律行為(契約など)です。 したがって、雇用契約解消同意書なる書面に労働者に対して合意(承諾)したとサインさせること自体おかしいのです。このような書面自体用意すること自体、あなたには特に解雇理由となる理由は存在しないと推定します。 具体的に説明することができる解雇理由はないと思います。事を急いて、解雇理由証明書などの書面を請求する内容証明郵便などは送付せず、まずは都道府県労働局の総合労働相談コーナーで、「解雇と言いながら雇用契約解消同意書なる書面へのサインを求められ退職勧奨されています。」と相談なさってはいかがですか。 少し、補足しますが雇用契約解消同意書とは、使用者から退職しないかと申しこまれて、労働者がそれに対して承諾する(合意する)書面です。これにサインすることによって、合意解除(退職)という効果が発生します。 労働者に何らかの解雇に値する理由があって、使用者の一方的な意思表示による解雇ならば、このような書面を用意する必要はありません。したがって、あなたの名誉のためにも書きますが、あなたには解雇に値する理由がないと判断しました。 私は、無知な労働者を罠にはめるようなやり方だと思いました。

  • 抵抗しても無駄、お金もらって解雇された方が賢いと思います。 給料3ケ月分の解雇手当は、かなり高額です。一般的には1ケ月ですので。 (つまり、それだけ質問者さんに退職してもらいたいということです。) 中には、解雇手当がなく解雇される場合もあります。その違法性を争うことはできても、残念ながら解雇手当がある解雇は合法です。 解雇手当・会社都合退職と書かれた離職票をもらって、退職するのが無難だと思います。 最近は就職難で事業主が強いから、理不尽な理由で解雇します。 私も再就職して「即戦力にならない」「声が小さい」という理由で試用期間中に1ケ月分の解雇手当を支払われて解雇されましたが、ハローワークも労働基準監督署も助けてくれませんでした。 解雇=自分を否定された気持ちになって、私も落ち込んだり憤りをかんじましたが、過去に固執するより前に進んだ方が得策と考え、失業期間が長引かないようすぐ再就職活動しました。 解雇するなら早いうち、試用期間中なら違法性を問えないようです。 確かに、その会社に合う・合わないというのはあります。会社側が良心的で器量が大きければ良いですが、今は就職難で買手市場だから、またすぐ応募者が集まります。 そして、最近は引継ぎ期間が短い会社が多いです。高飛車な人に言わせれば、能力ある人は短い期間で何でも覚えられるそうで。 私はそこまで言いませんが、きちんとした引継ぎ資料があれば、説明下手な人の引継ぎは要りません。 申し訳ないのですが、やはり実力や自己アピールできる人は正社員採用されます。 派遣社員の経験しかない人は、指示に忠実な仕事には向いてるけど、自ら立案・行動する力が乏しいことが多いです。 (私の再就職先の前任者は、派遣社員歴が長いせいか、2ケ月の引継ぎで言われた通りのやり方に固執して残業70時間。私は1ケ月の引継ぎで即効率化を図って残業35時間。) 言われたことを言われた通りにやれば良い封建的な会社もまだ多いですし、そういう職種も確かにあります。そのような仕事を探して再就職した方が良いと思います。 言われたことをできないのは三流、言われたことをやるのは二流、言われたこと以上のことをやるのが一流。 さて、あなたは?

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    ID非表示さん

  • 何ができるかと言っても、残念ですが、労働基準法上では、何もできないです。 解雇理由が不当であると貴方が考えたとして、それで労基署は、お話としては聞いてくれるかもしれませんが、手続き的には正当な解雇予告(即日解雇に代えて解雇予告手当の支払いがある)なので、会社が解雇を撤回することがなければ、労基署からの指導等では何らできることはありません。 で、貴方が、解雇を不当だと思うのなら(あくまでも、貴方がそう思うだけ、ということになるのです。客観的に、何かが不当解雇と自動的に決まることはありませんから)、裁判に訴えて、解雇無効で争うのは、貴方の自由であり、権利です。 また、解雇自体は、会社からその意思が伝われば、それで有効なものであって、貴方が解雇の同意書にサインしないからと言って解雇が成立しないというようなことはありません。サインなしでも、解雇は成立している状態と思います。 ここは、きちんと解雇理由書をもらって、どこが争点になるのかをはっきりさせておくところですが、内容はどうやら「能力が足りなく、それにも係らず謙虚さがない」ということでしょうか。 それだと、とりあえず、裁判で争えば、解雇無効だとの判決は出るかもしれません。可能性は高いです。 ただし、だからと言って、復職というのは非現実的で金銭的和解をするのがせいぜいの落としどころになるのが一般的です。 解雇無効だから職場に戻る、と言っても、お互いに普通に働くのは難しい、と考えられるでしょうから。 でも、それまでを、自分だけで争っても、なかなか勝てないし、時間もかかります。弁護士を雇う余裕があればよいでしょうけれど。 実際、そういう法廷で争う手間、時間、金を考えたら、3か月分の賃金も受け取ることだし、金銭的なことなら考えるとまで相手は言っている以上、おそらく、金で和解したほうがずっと得だと思います。 幸い、お金で解決することではきちんとした対応をしようという姿勢の会社のようで、そこまでする会社なんて少ないですよ。 結論としては、和解しての退職を勧めたい内容だと思えます。

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    ID非表示さん

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