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  • 解決済み

離婚したらしい上司から届が出ません。

離婚したらしい上司から届が出ません。 会社で給料関係の仕事をしています。  先月上司が離婚したと聞いています。女性社員との不倫が明るみに出て、子供は奥様が引き取ったらしいです。  今のところ何の届や口頭での申し出も無いのですが、本人が何も言わない限りは仕方ないでしょうか。給料にはお子様の扶養手当も付けてるし、今月出す賞与だって扶養手当込みで計算するんで、あまりいい気分ではありません。。。  

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与関係と仰りましたので、ただの給与計算だけなのか、それとも、社会保険等の手続をなさっているか判りません。 まず、給与計算でというならば、(ご存知かとおもいますが) ①源泉所得税控除額の変更(法的義務)  離婚をして、少なくともお子様の扶養がなくなったわけですから、これからは扶養人数に見合った(つまり扶養家族なしの)源泉所得税を離婚をした月から、毎月給与から控除しなければなりません。 ②家族手当等(福利厚生等)  特に、家族の人数によって手当額が変更する場合は必ずやりましょう。会社の賃金規定にならってください。 社会保険手続もしているならば、→詳細は、ともに所轄社会保険事務所に問い合わせてください。 ①健康保険の手続(法的義務)  源泉所得税同様、少なくともお子様の扶養がなくなったわけですから、喪失の手続をしなければなりません。 ②(妻も扶養していた場合)厚生年金保険の国民年金保険第3号被保険者手続(法的義務)  奥様が、離婚を機に、国民年金の第3号被保険者から喪失となります。既に、奥様がOL等であった場合は、奥様の会社で厚生年金保険に加入しているはずですので手続は要りません。 つまり、法的手続きが必要ない上、黙っていたらといって、今までどおりにやるわけにはいかないのです。速やかに手続を済ませるべきです。 また、源泉所得税がいい例ですが、今は扶養込みで天引きしたところで、年末調整でその分多く引かれてしまう為、あとでその上司本人が損をします。その旨をきちんと話してから本題に入った方がいいかもしれませんね。 一番いいのは、あなたの直属の上司に相談はできないのでしょうか?なるべく、身近にその離婚した上司に聞ける人がいるといいのですが。。。 あと、例えば、大企業のように、給与計算課と労務事務課というように課分かれているならば、労務事務課にも相談してもいいかもしれませんね。彼らも同様なやんでいるわけですからね。

  • 仕事って気分でするのですか?マニアルはありませんか?例え離婚したことが事実であってもその届出がでない限り【あなた】は従来どおりで計算すべきでしょう。あなたは社長ではありませんよね。

  • 扶養家族変更届けの用紙を机の上においておきましょう。

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