解決済み
第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合、 育児休業と産前休業のどちらを選択するのが給付面で得でしょうか?
二名の方、ありがとうございます。 勘違いかもしれませんが、産前休業は希望制ではなかったでしょうか? 単純に支給額の割合が多い方も知りたいですが、選んだ休業方法によっては今後に支給されるものや、社会保険の免除等にどのような影響が出るか知りたいです。 会社に聞いたら「どっちがいいともこちらからは言えない、自分で選択して」と言われています。お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします。
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産前休暇は申告制なので、取得せずに出生日から産後休暇とする事が可能です。 単純に言えば出産手当金は2/3、育児休業給付金は5割ですが、出産手当金は社会保険料等が免除になりません。 今回は続けての取得なので、出産手当金と育児休業給付金は1人目と同額になると思います。 出産手当金から、社会保険料等の自己負担分(以前の給与明細を見てみ雇用保険と住民税は省く控除分)を引いた分と、育児休業給付金を比べてみて下さい。 出産手当金の方が多ければ産前から産休を取得された方が多く支給、育児休業給付金の方が多ければ産後から産休を取得された方が多く支給となります。
育児介護休業法は「育児休業中に新たな産前産後休業期間が始まった場合は、当該育児休業を終了する」としています。 したがって、自動的に育児休業給付金は終了となり、主様は出産手当金を申請する流れになります。 tiebukurou03さん
出産手当金の方が、育児休業給付金よりも1日あたりの額は多いと思います。 出産手当金は、月給の30分の1の約3分の2が1日に支給されます。 育児休業給付金は、月給の30分の1の約2分の1が1日に支給されます。 <補足> 産前の休業は、6週間以内に出産する予定の労働者が請求した場合には与えなければいけないことになっています。出産手当は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、働かなかった期間について支給されます。 出産手当金が支給される期間に比べて、育児休業給付金の方が支給される期間は長いので、出産手当金を受け取った後に育児休業給付金を受け取るようにしたらいいのではないでしょうか。 また、育児休業期間中は、健康保険と厚生年金保険の保険料が徴収されません。
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