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バイトを突然辞めたんですが、バイト代はもらえるでしょうか?

バイトを突然辞めたんですが、バイト代はもらえるでしょうか?研修期間約一ヶ月のバイトを何かと文句をつけられ3ヶ月間研修生のままで、しかもそのお店のオーナーが自分に難癖つけてきたりと、働きにくい環境を作りました。だからメールでバイトやめますとメールしたら次の日オーナーはカンカンに怒り、無責任な人に払うお金はありませんと言われました。確かにこちらの態度も悪かったのですが、そのオーナーは人間性を疑うほどで、自分の他にいた研修生2人をクビにしたりしてました。自分は今月すでに六日ほど働いています。バイトの先輩や色々な友人に聞いたところ働いた分は何があってももらう権利があるとの事です。 本当に自分はバイト代もらえるでしょうか? また貰えなかった場合、法律を盾にバイト代を貰いたいのですが何といえばいいのでしょうか? 出来れば分かりやすく労働基準法第〇の〇条みたいな感じで教えてもらえると嬉しいです。 お願いします。

補足

給料は手渡しなので、実際お店まで行かなければいけません。その際、私は給料をもらうのは当たり前の権利だと強気の態度で行っても大丈夫でしょうか?損害賠償などが心配です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どんな辞め方であっても、働いた分の賃金を支払わなければなりません(労働基準法24条・・・賃金全額払いの原則)。就業規則に減給の制裁規定を定め周知していれば、突然辞めた1回の事案ですので1日分の平均賃金の半額までなら減給することができます(労働基準法91条・・・複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1まで減給可能)。しかし、突然、辞めた理由がパワハラですから、減給の制裁をしても懲戒権の濫用として無効ですね。 民法628条では、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除することができるとされていますので、ごちゃごちゃ言ってくるのならパワハラを理由に辞めた法律に則った退職だと主張することです。民法628条では、直ちに契約を解除した場合、一方に過失があれば損害賠償責任が生じるとしていますが、過失はパワハラを行ったオーナー側にありますので、オーナー側に損害賠償責任が生じることがあっても、あなたには生じないでしょうね。 そもそも、バイトが突然辞めたくらいでは、損害賠償は認められませんので、給料との相殺を認めず、全額給料を支払ったうえで、文句があるのなら裁判をしてくださいと求めることですね。

  • 賃金という債権がいつ発生するかについては、労働基準法などの労働関係の法令には規定されていません。 民法624条1項では、労働者はその約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができないと規定しています。反対に解釈すると、労働者は労働をした後(働いた後)は、債権者として債務者である使用者(社長などの雇い主)に賃金を請求することができます。6日働いた後は、6日分の賃金を請求することができます。 「民法624条1項では、労働者は働いた後に賃金を請求することができる」と規定されています。賃金を請求するのは当然の権利です。」とオーナーに対して強気の態度で請求することができます。 請求権を行使しても賃金未払いの場合には、労働基準監督署に賃金未払い(労働基準法24条違反)として申告することができます。

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  • 補足について 労働に対する報酬をもらう権利、支払う義務は 法律上の事実です。 損害賠償とは、損失を与えた場合です。 損害賠償と給料の減給は別のものです。 給料の減給は、労働基準法第91条に基づき、 10%未満(10%でもダメです)が限度です。 損害賠償を求めてくる場合は、 正式に弁護士または裁判所通してのものを お願いしてください。 会社に損失を与えてなければ恐れることはありません。 が、もしそこまで実際されるのなら、弁護士にお願いします。 そこまでして、相手も面倒な手続き、弁護士費用など ムダなことはしないと予想されます。 突然メールにて辞めたことは先に謝罪してもいいと思います。 こんばんは。 結論から。 今回の場合、労働基準法より 労働契約法3条、および民法623条にしましょう。 労働に対して賃金を誠実に払いましょう、というものです。 勿論それに対して、誠実に労働をすることになっています。 (詳細は調べてください。) それから、メールでその日に辞めた?のですね。 もし雇用主に知識がある場合、 おおよそ10%未満はカット(減給)される 可能性はあります。 落ち着いて話し合ってください。

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  • その店主が本当に権力をかさにかけ、威厳を不当にふるっており、泣く泣く辞めたんでしたら・・・ こういった被害を受けた、他のバイトにこんな振る舞いをしたと言うことを紙面に記し、労働基準局に相談をすれば良いと思います。 で、チェーン店であったにしても、個人経営であるにしても、雇ったからには給与は絶対向こうの手元にあるはずです。 お店と言うことは、サービス業ですね? サービス業のバイトは、急遽人を雇うので、銀行振込の手続きが後手にまわることが多いものです。 すなわち、初期の研修期間の給料は、手渡しスタイルが多いはずです。 で、「そんなメールで当日辞める人間に給料は払えない」と言ってたみたいですが、それは挑発です。 かと言って、現金を郵送することもできないので、キープはしていると思います。 どんな目に遭ったか、詳しくはわかりませんが・・・今後社会人になるべく、嫌な上司と接しておくというのは、とても良い勉強になるはずです。 ここは下げたくない頭を下げて、「わかりました。お給料はどうとでもしてください。ただ面と向かって一言謝罪だけさせてもらえないですか?」と電話で相談してください。 単身で行くのが不安なら、親も同行させたらいいんです。 やはり新人の内は、嫌な目・損な目の連続なんですよ。 お給料もらえるよう祈っております。 次回は良い職場に出会ってください。

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