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育児休業を1才までだったのを1才半まで延長したのですが、ハローワークの手続きのために保育園の入園不承諾証明書と保育園申請…

育児休業を1才までだったのを1才半まで延長したのですが、ハローワークの手続きのために保育園の入園不承諾証明書と保育園申請書のコピーを会社に提出しました。 が、ハローワークの書類?などはなく、上記二点の提出だけで良いと言われました。なので延長に関するハローワークの書類(があるのかわからないのですが)にサインなどしていません。 それで大丈夫なのでしょうか?急に不安になってきました。 11月末に誕生日の子だったのですが延長の承諾書類や給付金の振込はいつ頃になるのですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    延長の申請書とかはないそうです。 保育園の証明書のコピーを今回か、前回の給付金の申請の際 職安の窓口にもって行けば受給期間の延長をしてくれます。 相談者さんの延長ができているのかどうかくらいは個人情報とまで はいえないので電話でも教えてくれると思います。 社会保険料免除の申請も必要なのであわせてご確認ください。

  • 入園不承諾証明書で問題ないはずですよ。

  • 11月の誕生日を越えて初めて申請するときになります。。 今までも、2ヶ月に1度申請用紙にサインおよび押印をしているかと思いますが。。。延長したからといって手続きは変わりません。 2ヵ月ごとの申請です。 11月の支給分が含まれる最初の申請時に、延長の申請も一緒に行います。育児休業給付金申請用紙1枚にいっしょになっていますので、別紙にて提出することはありません。 申請が出されない限り給付はありませんので、会社の担当者にいつ提出するのかをご確認してください。

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