解決済み
有休消化中の賞与支給について約5年間務めた会社(非上場で100名程度の規模)を退職予定です。 年内で退職予定である為、12月中は有休消化をしております。 賞与の支給が12月10日にあったようですが、私には支給されていない為、 会社へ請求し支給されるか否かを質問させてください。 退職の意思表示は10月にしており、 11月までは業務を行い、12月は有休消化という形で年内に退職することになっています。 就業規則の記載内容に関しては、 ・支給日に在籍している社員に、会社の業績・勤務成績等を勘案して支給 ・著しい業績低下ややむを得ない事由がある場合は支給日変更や支給しない となっております。 評価期間の記載はありません。 会社の業績としては、前年より売り上げが伸びており、 勤務状況に関しては、欠勤はなく、遅刻・早退は合わせて1~2回です。 また、業務の引き継ぎは全て済ませております。 この場合、賞与の支給は、退職予定という事で減額になるかもしれませんが、 支給なしということはあるのでしょうか? 新卒で入社し、初めての退職となるため、 不明な点が多く、大変困っております。 何卒、ご回答をお願いいたします。
会社に確認したところ、 "退職者扱いになっていて支給されていなかった"とのことで、 支給してもらう事ができました。 ご回答いただきました皆様には、大変感謝しておりますが、 BAは最初にご回答いただいたsyouchan1192様にしたいと思います。 ありがとうございました。
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会社に聞いて下さい。 一つだけ懸案事項があるんですが「勘案して」とあります。 もちろん、有休を理由に、、、というのは出来ませんが、その他の理由をかこつけてなし、、と言い切ってしまえばいいことだし、別になしだから問題、、ともなりません。 支給に関して「給与の一か月分」とかなっていたのなら確実ですが、個人単位での変更も許されてる文面。 あと「これからも続けて働く人への趣旨の賞与。辞める人間に払うと趣旨がずれるのでやむをえない」とか? そもそもが給与ほどの支払い義務がない。 規定で明確に決まっていれば請求も出来そうですがね、、。 支給なしの場合に「やむを得ない事由がある」という曖昧な文があり、理由を説明する必要もないのっで、平たく言えば、会社の好き勝手でゼロ円に出来る内容です。 まあ、ただ単に支給し忘れ、、、ということもありますが、あって当然、、、という感じで請求できるものでもない。
ベネッセコーポレーション事件裁判例からいけば、2割減まででしょう。 ただ、計算式の規定がないなら、恣意的に金額が決められるということになります。 ゼロではないにしても、計算式がない以上、裁判しないときびしいのかもしれません。
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