解決済み
給与の締め日が月末の会社の退職時の給与日割り計算について教えてください。退職日を5月18日と仮定します。 基本給及び通勤交通費は日割り計算になると思いますが、 役職手当や職能手当の扱いはどうなるのでしょうまた、日割り計算する際ですが、 ①18日/31日とするのか、 ②12日/21日とするのか、 就業規則に定めが無い場合、どのようにしたらいいのでしょうか?
3,412閲覧
そもそも、日割り計算にする旨の規定がないと日割りにできませんが……。 計算方法の規定も就業規則に書くべき「賃金計算の方法」なんだから書いておくべきですが。 規定がなければ、安全策をとらざるを得ません。 割増賃金の計算方法(労基法施行規則19条)により、「その年の所定労働日数/12」を分母とすることが適当かと。 ※所定労働日数は、毎月同じ日数ではありませんよね?
基本給・通勤費と同様に「日割」で算出してください。 >①18日/31日とするのか、 >②12日/21日とするのか、 意味が不明です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る