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深夜の手当の問題について 通常、深夜勤務した場合 2割5分あるいは3割5分の割増分が加算されますが、支給において、割増…

深夜の手当の問題について 通常、深夜勤務した場合 2割5分あるいは3割5分の割増分が加算されますが、支給において、割増分のみしか支給しないのは通常は違法ですか?労使間での取り決めが必要ですか?通常深夜は1.5(1.25+0.25)か1.6(1.35+0.25)の支給かとは思います。 これが割増分のみの0.25だけというのは可能ですか。可能な場合、特に条件等はありますか。 また、対象者が、監督職の場合注意することはありますか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律上最低限の条件は残業1.25深夜1.25です。 また、残業で割り増しが発生するのは8時間を超えた分に対してです。 13時から間に休憩時間が1時間あり22時まで働いた場合→基本給のみ 13時から間に休憩時間が1時間あり23時まで働いた場合→1時間は残業と深夜で1.50 22時から間に休憩時間が1時間あり07時まで働いた場合→深夜分(23~05)で1.25 これは法律上の最低割増率なので、労使協定がある場合は通常割増率はこれより高いです。

  • 労働基準法で定める割増賃金率は、あくまでも「最低限」を示しており、その割増賃金率を上回ることを違法とするものではありません。 管理監督の立場にあるものについて「深夜業」における割増賃金は支給されなければなりません。

  • 例えば時給1,000円に対して深夜は250円しか支給されないということでしょうか。 通常の場合ならば違法です。 ただしあらかじめ給与に一定時間分の残業代が含まれている場合にはその範囲内分はあらためて支給する必要はありません。 監督者(労基法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」)は労働時間の規定が適用除外になります。 これによって残業代が発生しないことになります。 ですがその場合でも深夜手当ては発生します。 この場合ですと深夜手当ての2割5分増し分のみ(上記の例で250円のみ)が支給されるということはありえます。 ただしその人が本当に労基法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するかどうかはまた別の話です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/107.htm http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05111401.cfm ちなみに深夜手当ては2割5分で、 法定時間外労働(2割5分)や法定休日出勤(3割5分)と重なるとそれぞれ5割増、6割増になります。 労働基準法 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 [中略] 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 労働基準法 第37条 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 『労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。』

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  • 22時以前は125%22時以降は135%です 1.5とか1.6はありえない

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