解決済み
求人票詐欺? 求人票には、通勤手当支給って明記されていたのに、全く支給されません。 「日給月給」って明記されていたのに、「日給」です。 これは、何罪になりますか?
普通は、「雇用契約書」みたいなものにサインや捺印するものなのでしょうか? 全くやってませんが••••••
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求人票や、求人広告は、人集めの宣伝広告です。 求人票だけを見て、何の説明も受けないまま入社してから文句を言うのを【後出しじゃんけん】と言います。 【労働条件通知書】または【雇用契約書】の締結で、入社するものです。 何罪にもなりません。補足に書いたものがない会社は、騙すために、用意しちゃいないのです。 きちんと法律を守って営業してる会社は、【労働条件通知書】または【雇用契約書】のどちらかか、両方を出してきます。労基法の15条には、 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 と、あるんです。
求人票に記載された内容は、あくまでも多くの応募者に提示されたものであり、ご質問者様の雇用条件は、会社側と交わされた雇用契約に記載されたものです。 通勤手当に関しても、通勤費規定等で定められた条件を満たす方に対しては支払われるでしょうが、満たさない方に対しては支払う義務はありません。 日給月給制でも、日給制をベースにして、支払いだけを1ヶ月単ににすることが可能なのですから、日給制と内容は変わらないともいえます。 雇用契約書に記載された内容と実際の雇用条件が異なれば、会社側に是正を求めることはできるでしょうが、求人に記載されていた内容と実際の内容が違うと申し出ることはできませんし、何も違法ではありませんね…
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