解決済み
労働基準法違反についての質問です。ある企業が36協定や年間の変形労働に関する協定書に記載されている残業時間を超えて労働させました。 半年間に残業が100時間をこえた月が2回、80時間を超えた月が2回、60時間を超えた月が2回でした。労働者からの密告により労働基準監督署が調査に入りましたが、その時点で虚偽の報告をしました。しかし、その後再度の調査により虚偽報告の事実が発覚して企業の社長は書類送検をされました。 お聞きしたい事は、前述の内容で裁判になる可能性はあるのかと言う事、そして裁判にならないにしても何らかの罰則はあると思いますが、どのような罰則を言い渡されるのかと言う事です。 企業は残業についての賃金は法定通り従業員に支払っていて未払いはありません。 超過労働をさせたと言う事と、労働基準監督署の調査に虚偽の報告をした2点での裁判の可能性と罰則の度合いを教えていただければと思います。 詳しい方の御回答をお願いします。
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賃金は適正に支払われているのならば・・・『監督官の調査に対しての虚偽』と『労働基準法労働時間制限違反』の部分ですね。 あとは、検察が起訴するかどうかで、量刑が決まりますが起訴されれば・・・執行猶予の付いた判決が出ると考えます。 労働基準監督署では・・・重点監視先として頻繁に点検検査されることになるでしょう。
>そして裁判にならないにしても何らかの罰則はあると思いますが、どのような罰則を言い渡されるのかと言う事です。 裁判しないと量刑が決まらないので、書類送検されても不起訴になれば罰は受けませんけど。 >企業は残業についての賃金は法定通り従業員に支払っていて未払いはありません。 なら36協定違反では起訴しても罰則がないので、裁判しても無意味です。 なのでこれで書類送検されたわけではないですね。 書類送検されたのは虚偽報告した部分だと思います。 労基法120条違反なら30万以下の罰金 刑法159条3項違反なら1年以下の懲役または10万円以下の罰金 起訴されるかどうかはわかりません。
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