解決済み
皆さんの知恵、力を貸してください。 個人経営の小さな居酒屋でここ2ヶ月間、働いているのですが、 1週間で二人しか来店しないようなほんと小さな居酒屋です。 勤務時間の4時間は接客もあまりないので常に掃除などして時間をつぶしています。 店主はだいたい座ってテレビを見てます。 そんな状態に嫌気がさし、退職する事を決め伝えました。 店主は退職する事は了解したのですが末締めの20日払いの給与が まだ先月分と今月の5日分を振り込みで頂けるはずが 損失額があるので給与でカバーしきれるかコンサルタントに聞いてまた連絡するとの事です。 その損失とは、店主と私とで無料送迎をしようと 店主がチラシ会社に作成を依頼してたんです。 そのチラシ代が約80.000円です。 店主からのメールは 今辞めるという事は店に多大な損失を出す事になってしまいます。今から採用は間に合わないですから。直接の損失と見込み損失を試算すると先月分と今月分の×××さんの給与で相殺出来るか…。雇用契約書及び誓約書を交わしていますので(×××さんも一部わたしています。)確認してもらえば理解して頂けるでしょう。コンサルタントに確認し金額を出しますが、給与以上の請求にならない様にします。因みに、チラシだけで¥76.440です。 損失額は追って連絡いたします。 ユニフォームの返却はお願いします。 との事です。なんだか脅されている気分になり怖いです。 しかし、実際に働いた分の給与は支払わないと 違法になるとネットで見ました。 さらに雇用契約書及び誓約書はまず試用期間の3ヶ月 つまり1/19までの契約書にしかサインをしてないんです。 まだメールの返答はしていないのですが、何と返答するのが 一番伝わるのかなと思い、詳しい方力を貸してください。
会社都合で賃金のカットなど 出来ないように賃金支払い5原則で 定められています。 雇用契約書には1/19までの雇用契約でしか サインをしていないのですが… もしそれより早い退職が原因なのであれば それまできちんと勤務致します。 給与×××円の振込御願い致します。 と連絡入れました。 契約書などに違約金など記載はないです。 1/19まで双方、試用期間と説明受けました。 もし損害賠償がきた場合 どのようにしたらよいのでしょう?
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1月19日までの有期契約を締結したのにその期限より前に退職するのは明らかな契約違反です。サインもしてますし。 どのように退職したのかわかりませんが、過程に問題があったということはないでしょうか。退職届を出してから2週間経過したら退職できると勘違いしているとか。 契約書を確認して何が理解できるのかよくわかりませんが、違約金や損害賠償金を予定している記述がある場合、労働契約では違法です。 仮に正当な理由で賠償請求できたとしても、おっしゃるように無断で相殺は出来ません。やったら横領です。 幸いなことに契約書や誓約書をお持ちのようですから、労基署かハローワークにそれ持って行きましょう。そんな店の店主の癖に契約書や誓約書を用意しているとは侮れないかもしれません。 しかし、一週間にふたり。のべ人数ではないことを祈ります。 チラシ代をふんだくりたくて最初からそういうつもりだったとか? 補足に。 請求が来てしまってもそう慌てることはないと思います。 今の段階で契約書と誓約書、メールでやり取りしたもの(とりあえず見せることが出来ればどんな形でも良いと思います)を持って労基署かハローワークに行ってどのように対応すれば良いのか相談しましょう。すでに請求を示唆してきているので、材料は充分だと思います。メールは保存しておきましょう。 違法性があるとなれば有期契約でも期限の前に契約を解除することは可能です。 万が一、弁護士等の専門家にお願いしないといけなくなったら、法テラスや弁護士会、司法書士会、行政書士会といったところに相談してください。そこら辺の事務所にいきなり行くより良いと思います。
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