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有給のお金について 毎日残業していますが 残業時間はカウントされますか

有給のお金について 毎日残業していますが 残業時間はカウントされますか週5日 5時間契約ですが ほぼ毎日7時間です。 有給値段は 5時間でカウントですか?

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    有給休暇の賃金は、就業規則などで決めることになっており、次の3つの額のうちのいずれかで支払うことになっています。 ①平均賃金(過去3カ月間に支払われた賃金総額をその3ヶ月の総日数(暦日数)で割った金額)を基準として算定した額 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額を基準として算定した額 ①であれば、残業分の賃金も含まれます。②であれば、5時間分の賃金となります。

  • 有給休暇の賃金計算は、 1.平均賃金 2.所定の労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3.健康保険法に定める標準報酬月額に相当する額 の、どれかを労使間で協定しますが、最も多く採用されてるのが、【1.平均賃金】です。 この平均賃金の計算方法は、往々にしてごまかされる場合がありますから、ご自分でも計算してみましょう。 ある労働者に対して過去3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額。労働基準法に定める解雇手当・休業手当・災害補償などの算定基準になる。 平均賃金とは、解雇予告手当の計算の基礎となるもので、算定事由発生日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数(休日も含む)で割ったものをいいます。 (賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します) 詳細は次のようになります。 1か月前・・歴日は30日のうち20日働き\96.000 2か月前・・歴日は31日のうち22日働き\110.000 3か月前・・歴日は30日のうち16日働き\74.000 という所得だったら、91日の間で¥486.000 を稼いだことになります。 1日当たりでは、\5340.65 と、なります。 働いた日数は58日ですが、歴日の91日かけて、稼ぎ出した金額であるということです。

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  • 有給=有給休暇という意味ならその通りです。 有給休暇は1日当たり5時間でカウントです。

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