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36協定の延長時間について

36協定の延長時間についていつも参考にさせていただきありがとうございます。 私の事業所では、1年単位の変形労働時間制を採用しているのですが、その場合、36協定の書類に記載する1日につき延長することができる時間は、何時間まで認められるのでしょうか。 1年単位の変形労働時間制に関する説明を見ると、1日の労働時間の限度が10時間となっているようなのですが、36協定を作成する際、特定期間については1日に延長することができる時間を7時間や8時間と記載することは認められるのでしょうか。 分かりづらい質問で申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお借りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問は、36協定結ぶうえでの、1日の限度時間は何時間か、ということですので、答えは、炭鉱といった坑内労働、高圧低圧低温といった法令に列挙された危険業務は2時間まで。そうでなければ規制はなく、労使協議のうえ何時間でも締結できます。まあ、翌日始業までの15時間も可能です。 10時間というのは、1年単位の変形労働時間制において、勤務予定表を組む場合の、1日の所定労働時間の最長時間です。所定労働時間を過ぎてから、残業となり36協定上の時間まで延長できるというものです。 おまけとして、日において規制はないですが、日を超え3か月までの期間、1年においては、規制があります(例:月45時間、年360時間)。1年単位も3か月をこえる期間を変形期間とする場合は、さらに規制され、月なら42時間、年320時間となります。 しかも日を超え3か月までの期間、年に関しては、さらに特別条項で上乗せできます。 ただし、建設の事業、自動車運転業務、新製品開発業務、といった場合は、上の規制はいっさいなく、何時間でも労使とおりあった時間で協定できます。

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