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懲戒解雇と解雇の違いについての質問です。

懲戒解雇と解雇の違いについての質問です。お恥ずかしい話ですが、会社での横領が発覚し解雇となりました。 会社より「解雇通知書」と言うものが郵送で届き、就業規則第○条≪懲戒解雇≫の規定によりあなたを『解雇』いたします。 と書かれていました。あなたを『解雇』します、と書かれているという事は懲戒解雇ではないと受け取っていいのでしょうか?それともやはり懲戒解雇なのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約を言います。 ①普通解雇 普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇をいいます。 試用期間中の解雇、労働義務の不履行による解雇、労働能率の不良、能力不足による解雇などです。 ②整理解雇 整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。 リストラのことです。 ③懲戒解雇 懲戒解雇とは、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇のことをいいます。 >>就業規則第○条≪懲戒解雇≫の規定によりあなたを『解雇』いたします。 と書いているのであれば、 あなたを解雇します。 普通解雇でもなく、整理解雇でもなく、懲戒解雇です。 という意味です。

  • >会社より「解雇通知書」と言うものが郵送で届き、就業規則第○条≪懲戒解雇≫の規定によりあなたを『解雇』いたします。 通知に就業規則にのっとって”懲戒解雇”と明記してあるのですから、懲戒解雇です。 解雇=普通解雇ではありません。解雇というくくりの中に懲戒解雇も含まれるということですから。

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  • 「解雇」という大きな分類の中に、「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」などの小分類が入っているんです。 懲戒事項に基づいて解雇されるのは、懲戒解雇ですよ。解釈の言葉遊びをしているのではないのですから。

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