解決済み
特定理由離職者に“準ずる”ものって、何ですか?離職票の退職理由(自己都合)に異議申立てをし、決着がつかない者です。雇用保険加入期間は1年未満のため、このままでは雇用保険は受給できません。本日ハローワークから連絡があり、「あなたが受けていた上司からの嫌がらせ等を別の方に証言してもらえてそれが認定されれば、特定理由離職者に準ずるものとなります」と言われました。 「特定理由離職者ではないのですか?」と聞いたら、「いえ、あくまでも、それに“準ずるもの”です」と返ってきたのですが、“準ずるもの”って何でしょうか?いろいろ調べたのですが見つけられないのでもし知っている方がいましたら教えてください。
seikyukikyakuさん お忙しい中ご回答ありがとうございます。 ハローワークの方が、「正当な理由のある自己都合」としてどうにかできれば・・・といった言葉もおっしゃってました。理不尽な叱責等は、「特別受給資格者」になるはずでは?と私も思っていましたので、今回よくわからなくなってしまっていた次第です・・・。
825閲覧
細かいテクニカルな部分は知りませんが。 特定理由離職者となる要件にイヤガラセに類するものなんて入ってないからじゃないですかね。 特定理由資格者をザックリ言えば、 ・雇止めを喰らった者。 ・正当理由ある自己都合離職者。 ・(一定の)希望退職制度により離職した者。 です。 イヤガラセはこれらの要件に嵌りません。嵌らないので特定理由離職者と認定するわけにはいかんが、なんだか可哀想なのでなんとかして救ってやりたいという親心(?)から出たワケノワカランお役人用語が”準じて”なのではないでしょうかね。知りませんが。 イヤガラセなら、特定受給資格者に該当しそうなものですが。そこはどうなんでしょうか。 もっとも、上司はイヤな奴であるというのが世の常であり、度を超えた叱責やらイヤガラセでもないと特定受給資格者として認定できません。 特定受給資格者というにはイヤガラセが足りず、特定理由離職者の要件には嵌らず、でも貴方のような離職者がセーフティネット網から漏れてしまうことも、それはそれで法の趣旨に反する。 そこで、準じた(笑)のではないでしょうか、 重ねがさね書きますが、私は実務はよく知りませんがね。 ちなみに蛇足ですが、外国人の生活保護なんかは『法律丸ごと』準じております。 日本国のクソ遅れた国内法としての生活保護法の文言では国民を対象としておりますが、判例(最大判S53.10.4)や国際人権規約A規約2条2項の趣旨、国際的に承認されている人権感覚を鑑みるに、外国人の人権を無視するわけにもいかず、かといって国会は有意な立法もしてこず、そこで困った行政は、行政の判断で法律丸ごと準用したわけです。行政は、クソ遅れた立法府のリカバリーとして、必要に迫られ独自判断で”準じた”わけです。まあ後に国会はその行政の行為を黙示に追認はしておりますが、未だ有意な立法はされておりません。でも行政による”準用”により、現に外国人にも生活保護は支給されとります。権利性には争いがあるようですが。 世の中、そういうこともあるわけです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る