解決済み
私は障害者雇用でハローワークの求人で今の職場に採用されて はや10年目になります 職場には私以外身体障害者の方が1名いますが 会社は国からどれほどの助成を受けているのでしょうか?私は下肢障害ですが他の3時4時で帰るパートアルバイト の人達と同じ仕事内容、それ以外の仕事もやりフルタイム で働いています しかし、昇給の話になると新人事制度にはパートアルバイトは 該当しない!と言われているのに必ず、会社に何をどれだけ 貢献しているか?と問われ応えられないので昇給は無理ですと言われます 3時4時までのパートさんはこの12年程の間に二度昇給があり 私と同額になりました そして今年の春からの契約更新の書類には昇給は一切なし! となりました(他のパートアルバイトも同じです) 国から助成を受けて雇われている障害者は昇給など 望んではならないのでしょうか?
社員は200名以上はいます 身体障害者以外に難聴障害や精神障害の方が 数名いるようです 会社の組合にはパートアルバイトは入れてもらえません 大変弱い立場でこの職場でこれからも働きたいと思って いるのならば会社の言いなりになるしかないのですね
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障害者雇用調整金のことでしょうか? 障害を持つ方が2名として、会社の総社員数は何名ですか? 会社の総社員数が一定人数以上在籍していること、その上で障害者の方を法定割合以上の人数を雇用している場合という二つの縛りが有ります。その両方をクリアして初めて助成の対象になります。 社員(労働者)の総数が規定に以下ならば・・助成は受けられません。 本年度から法定雇用率は2%ですから・・・お二人の障害者がおられるのならば・・・総社員数100名の会社ならば法定雇用率を達成していることになりますが、超過する人数が無いので、調整金は支給されません。 50名の会社ならば法定雇用率を達成して1名を達成率以上に雇用していることになります。その場合は・・・1名多く雇用しているので月額27000円の調整金が支払われます。 逆に、社員総数が200名を超えている場合には・・・4名の障害者雇用が必要になります。2名不足していることになるので50000円×2名=100、000円/月の納付金を納めていることになります。 さて、御社ではどのようになっていますか? 補足への回答です 状況を説明できる準備をして『労働基準監督署』へ相談に行ってください。 『障害者虐待防止法にかんする相談です』と申出てください。 この法律に基づいて監督署では ①身体的虐待 ②心理的虐待 ③性的虐待 以外に『経済的虐待』についても受け付けています。具体的には、障害者に対する経済的不利益を与えた場合に適用されるもので、貴方のように『長期にわたって昇給が行われないことが生涯を理由にするものである可能性がある』のならば、適用される余地が有ります。 ご相談されると・・・厚生労働省所轄部署以外に県の福祉関連部署や場合によっては警察も協力して調査・監督を行い、不適切な場合には厳正に対処されます。 記載内容から想像すると・・・他の労働者と同様の昇給処置をすることを行政から指導される可能性が高いと思われます。
なるほど:1
私は統合失調症の精神障害者です。 この秋に就職活動をしてきましたが、障害者の場合、パート雇用は昇給がないところがほとんどでした。 契約社員でかろうじて昇給のあるところもあります。 私も12月末からパート雇用で働き始めますが、昇給は期待できません。 残念ですが。。。
労働者であることに変わりはないので権利は等しくあります。アルバイトやパートであっても有給休暇や昇給の権利はちゃんとあります。身分等で差別をしてはいけないことに労基法でも明示されています。行政庁から助成を受けているかどうかはまったく関係がありません。 補足に。 労働組合に強制的に加入させてもいけませんが、労働組合が加入をさせないのも違法です。労働基準法などは事業主以外にも労働組合が労働者の権利を侵すことも禁じています。 労基署に相談してみるのも良いと思います。 いわゆる障害者虐待防止法(と言う虐待と言う強すぎる言葉が流布するのも虐待ではないのか?)に違反していると思いますから、市区町村の福祉課に相談してみるのも良いと思います。
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