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労働契約書を交わさないでの雇用についてです たとえ短期の有期雇用であっても労働契約書?雇入通知書?等

労働契約書を交わさないでの雇用についてです たとえ短期の有期雇用であっても労働契約書?雇入通知書?等労働条件等記載した文書を交わすのが原則だと思いますが、 請求しても忙しいを理由に渡さない、作らない等の怠慢の場合 どこに相談するべきでしょうか? 何度請求しても渡しません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上、書類は必須でありません。 契約は口頭でも有効なのです。 それでは、言った言わないになるので、証拠として書面を交わすのです。 ですので、文書を交わさない事を、どこかが指導するというのは無理があります。 そのことにより、何か問題が起きてないと、どこも動けません。 そのような会社ですので、 いざという時は、相手を脅したりして言いくるめようとしてるかもしれません。 時期をみて、辞めるべきです。

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