解決済み
いずれの書類に関しても返却されるケースの方が、はるかに少ないとしか思えません。
会社側には、 従業員の身元保証書…身元保証二関スル法律によって5年間、 労働者名簿、雇入れ・解雇・退職に関する書類… 労働基準法、労働基準法施行規則によって3年間、 重要な人事に関する文書…永久保存 以上の様な保管義務があります。 ご質問者様がどの様な理由で体調不良となり、入院されたかのか判りませんが、業務上のものだとしてその責を会社側に求めるとしても、これらの提出書類を返却しなければならない理由とはなりえませんので、会社側が返却に応じていただけないのであれば諦めるしかないでしょう… それよりも、保険証が届かなかったとしても、加入手続きが行われているのであれば、傷病手当金の手続きを申し出られるべきだったでしょうね…
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