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結婚してるんですが、旦那も私もバイトです。 旦那は今の会社で社員にはならないといっているので 私が社会保険に入ろうと…

結婚してるんですが、旦那も私もバイトです。 旦那は今の会社で社員にはならないといっているので 私が社会保険に入ろうと思ってるんですが(バイトのまま) その場合旦那は私の扶養家族ということになるんでしょうか?健康保険証も私の一枚で家族(夫、私、子供一人)全員分もらえるんでしょうか?

補足

夫は社員同様に働いています。月曜日から土曜日の朝10時から19時です。 私は今は平日の朝7時から15時まで働いています。 私は職場で社会保険に入るように言われています。 夫は社員になるようすすめられたそうですが、今年1年間は他に忙しい用事があるので 休みをもらわないといけない日が多く、社員になると休めなくなるから、という理由で断りました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私が社会保険に入ろうと思ってるんですが 社会保険に加入して御子様を被扶養者にしましょう。 ご主人は認定条件が満たしていれば被扶養者にできます。 >夫は社員同様に働いています。月曜日から土曜日の朝10時から19時です。 ご主人を被扶養者にすることはできません。 国民健康保険+国民年金ですと負担が増えると思いますのでご主人も社会保険に加入することをお勧めします。 <認定条件> 1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 3.被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費を主として負担していること。) 4.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 5.その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 6.その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上または59歳以下の障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。

    1人が参考になると回答しました

  • ご主人を被扶養者にできるかどうかはご主人の収入しだいです。 バイトのままでも、勤務時間が規定以上なら入らねばなりません。 あなたはあなたで入り、ご主人も単独で入リ、お子さんを被扶養者にする、というのもありえます。 あなたがご主人を被扶養者にできるなら、1枚の保険証にご主人、お子さんの名前が入ります。 又はカードが一枚ずつ、という事です。 2人のバイトの勤務時間、収入がわからないと一概には言えません。

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  • 収入が年間140万を超えていなければ旦那様は扶養にする事が出来ます。 また、社会保険に入れて扶養とする事が出来れば全員の保険証がもらえます。 今はカードになっているので全員別々になりますよ

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