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扶養家族がダブルワークで合算103万以下の収入であれば双方にダブルワークを内緒にし、かつ確定申告もする必要はないのですか…

扶養家族がダブルワークで合算103万以下の収入であれば双方にダブルワークを内緒にし、かつ確定申告もする必要はないのですか?違法にはならないんでしょうか?

補足

私が勤めるパート先のパートオバさんが「当社以外に給与所得があるか?」の問いにダブルワークしているのに「してない」と申告しています。 申告していると毎月所得税が引かれており(私です)勿論確定申告するつもりでいます。 オバサンはどちらにも内緒にしており確定申告もしてないようなんですが… 給与所得者の扶養控除等(異動)申請書は私も提出してないです(・_・; 全国チェーンの飲食店で毎年この時期に、世帯主の名前・ダブルの有無・印鑑捺印を全員が一覧表に記入・捺印しているだけなんです(・_・; 私も無知なためよく分からず…お恥ずかしい話で申し訳ありません。 ただオバサンは今回もダブルしてません、で表を提出しているので来年も所得税は引かれないのだと思います。 別に問題はない、ということでしょうか? オバサンの給与所得は飲食店が主な方です。 ダブルワークしている人は皆キチンと報告しているのに、なんかオバサンが嘘をついてるのも気に入らないし問題ないのか不思議に思い質問しました。 無知ですみませんm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Wワークそのものを禁止する法律はありませんから違法ではありません。 お勤めの会社の就業規則に副業禁止となっていれば、その内規に違反 するということです。 Wワークの合計年収が103万円以下であっても、確定申告の必要はあり ます。 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の 収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円 を超える人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 合計所得が103万円以下であれば非課税となりますので、所得税が引か れていれば還付されます。 但し、103万円以下であっても市民税の均等割りの課税金額を越えれば 課税対象となります。 ですから、確定申告をしないと脱税となり違法行為です。 Wワークを内緒にするしないは別問題です。 そもそも、Wワークしている扶養家族さんですが、会社の方に「給与所得者 の扶養控除等(異動)申請書」の提出はしていないのでしょうか? この書類は1ヶ所にしか提出出来ません。ですから、提出出来ない方の会社 から「ナゼ提出しないのか?」と突っ込まれますけど(そこでWワークだから と言えば内緒にできませんよね?)。 提出した方にはバレないかも知れませんが...。 補足より 問題はありますよ、課税逃れですから。 また、合計年収が103万円以上なのに確定申告していないのであ れば、そのオバサンは脱税行為をしているので、バレれば追徴金・ 延滞金が課せられます(本人以外に旦那さんの方にも税金の変更 通知がきます)。 世間では、確定申告しなければ副業がバレないと言われてい ますので、それを悪用しているのでしょう。 でも、それぞれの会社で、だれにいくら給料を支払ったのか報告し ますので、会社にはバレなくても税務署にはバレるのです。 そのオバサン、合計年収がいくらになるのかは知りませんが、 旦那さんの社会保険の被扶養者で合計年収が130万円を越 えているなら、その社会保険から外さなければなりません (もちろん103万円を越えていれば旦那さんの税的控除もなく なります)。越えているのに被扶養者であれば、保険の不正 加入で、これにもペナルティーはあります。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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