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退職時のみなし残業代について教えて下さい。

退職時のみなし残業代について教えて下さい。主人が12月末日で退職予定で、今の会社へ退職届を出しました。 現在の給与体系が、基本給14万+固定残業代3万+職能手当5万…(その他手当)となっていて、労働契約書では固定残業と職能手当が残業代、というように明記されています。 完全シフト制なのですが、来月は公休8日+年末年始2日+有給13日を使い切る予定なのでほとんど出社しません。 20日締めなので、11月21日~12月20日までの分、12月21日~12月31日の分はみなし残業手当を含めて支払われるべきだと思っているのですが、どうも今までの退職者の例を見ていると、汚い会社なので、残業していないからみなし残業代は払わない(基本給のみ)、最後の21~31日分の賃金は払わない、と言ってきそうです。 そもそも有給消化を認めない…とも言ってきそうですが。 しかしみなし残業代は、残業を全くしていなくてもその分は支払わなければならないと色々見て記憶しています。 また、勤務していなくても21~31日分(退職日までの分)は日割りででもみなし残業含め、基本給も全て支払われるべきだと思っています。 そこで、法律上、そのようなことを書いてある部分があれば教えて下さい。 いずれにしても未払い賃金などが多く、出勤簿や賃金台帳は回収してあるので辞めた後に労働審判でも起こして請求する予定ですが、基本給だけしか支払われないとなるとだいぶその月の生活が苦しくなってしまうので先に手を打っておきたいと思っています。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 なるほど…そうですか。 つまり今月21日~翌20日まで、残業した分はしっかり払われるべきということですよね。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    みなし残業代は、実際の残業の有無に関わらず支払われる性質のものですから、賃金計算期間内に1日でも出勤していたのなら全額支払わなければなりません。ただし、就業規則にみなし残業代を日割で減額できるといった規定があれば、途中退職などの場合には、日割して支給することが可能です。そういった規定がなければ、賃金計算期間内に1日も出勤していないといった場合を除き、全額の支払いをしなければなりません。 有給休暇取得日については、有給休暇中の賃金が「通常の賃金」により支払われているのであれば、残業代部分の支払い義務はありませんので、有給休暇を取得し賃金計算期間内に1日も出勤していないといった場合には、みなし残業代を支払わなくても問題ありません(昭和27.9.20基発675号)。しかし、賃金計算期間内に1日でも出勤日があれば、上記のように実際の労働時間に変わらず支払われる性質のものですから、就業規則に日割で減額するといった規定が無い限り、みなし残業代を全額支払わなければなりません。 まずは、雇用契約書だけでなく、就業規則も確認することだと思いますよ。

  • 残業代の計算方法のシュミレーションのサイトがあります。 また、労働者に代わって回収してくれる会社もあります。 ご確認下さい。 参照ページ http://xn--u9jv03gevpjmdo7cysct99b9tz.akitashop.com/

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  • 残念ながら、雇用契約に残業手当を明確に記載していた場合は その賃金に見合う残業を行わなかった場合減給できるとされています 全く残業を行わなかったら残業手当てを支払う義務は会社側にありません 21日から31日までの賃金は会社側は日割り計算で支払う義務があります 基本給の日割り計算+残業していれば残業分 有給は消化できます。もちろん、有給に残業手当が付く事は有りません 全ては、雇用契約が鍵です 雇用契約にシッカリ明記していない場合、みなし残業は認められておりません 補足みました その通りです しっかり働いた分は請求しましょう。

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    ID非表示さん

  • 出社してるけど残業しないのとそもそも出社しないのは意味が異なります。

    ID非表示さん

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