解決済み
ハローワークで、病気理由で最大3年間受給期間を延長してもらっています。3年間が終わりに近づいたので、それまでに受給手続きをしようと思います。 受給できる失業手当の額は、延長しなかった場合と変わりませんか? 延長後の受給期間満了日は平成26年5月21日です。
回答ありがとうございます。離職日は平成22年5月21日です。 現在消化しつつあるということは、一日も早く手続しないと損をするということでしょうか。 受給開始日にかかわらず、平成26年5月21日以降は失業手当をもらえないのでしょうか。 何度もすみません。
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上限下限の金額、もしくは年齢によっての変化でない限りは変わらないと思われます。詳しくはハローワークに聞いてみてください。 補足について 平成22年5月21日が離職日であり、資格延長の手続きがされていても、平成26年5月20日までしか失業手当てを受けることができません。どんなに日数が残っていてもどんな理由であろうとも、平成26年5月21日以降には受けられなくなります。
離職日の時点で確定しています。 が、毎年8月1日に水準の見直しがされていますので、離職後すぐに受けた場合よりも多少低い額になっているかも知れません。 〉延長後の受給期間満了日は平成26年5月21日です。 この日が来た時点で、権利がなくなる=受給途中でも打ち切り、ということです。 離職日は22年5月20日でしょうか? 離職の時点で傷病による再就職不能の状態であり、すぐに手続きしたとするなら、本来1年間である受給期間を「1年+最大3年」に延長してもらえた、ということです。 今年の5月20日で延長措置は終了し、現在は受給期間を消化しつつあります。
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