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残業手当を計算するのに1ヶ月の平均所定労働時間が必要となりますが、 当社は祝日が休業日で他の曜日は交代で休暇をとってい…

残業手当を計算するのに1ヶ月の平均所定労働時間が必要となりますが、 当社は祝日が休業日で他の曜日は交代で休暇をとっています。 例えば、水曜日は毎週休みで日曜日は隔週休みの社員もいれば、毎週木曜日と日曜日は必ず休みの週休2日の社員もいます。 このように、個人によって一月の労働時間が違うのですが、この場合の所定労働時間は どのように算出すればいいですか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    個々に時間管理をしているわけですから、個々について対応することになります。「残業」とは所定労働時間外手当です。出勤した期日についてその日に残業が行われたか判断します。

  • 平均所定労働時間というのが意味が良くわからないのですが・・・。 なんか一つ二つ大事なことが抜けているような気がします・・・。 が、現状の質問内容で回答すると、 所定労働時間外手当が残業になりますので、 1日の所定労働時間を超えた分が残業代に当たります。 例えば、9:00-18:00を定時として、 ある日に9:00-20:00まで仕事した場合、2時間が残業に当たります。 ある日に8:00-18:00まで仕事した場合、1時間が残業に当たります。 関係ないことですが、昔、定時前は残業にならないと言った上司がいました。 すでに解雇されていますが。

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  • 月給制の場合は1年間を12等分して1ヶ月の所定日数を出します。 式としては (365-年間総休日日数)÷12 が計算上の1ヶ月の労働日数でこれに「1日の所定労働時間数」を掛ければ1ヶ月の所定労働時間が出ます。 賃金の月額をこれで割ればその人の時給が計算できます。 http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html

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