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労働基準法?県の最低雇用賃金を違反したらどうなりますか?(>_<) なんか、私は障害者男性なので、常に県の最低…

労働基準法?県の最低雇用賃金を違反したらどうなりますか?(>_<) なんか、私は障害者男性なので、常に県の最低雇用賃金はチェックしてますが、 企業がこれより低い賃金で働かせたことがわかれば企業はどうなりますか? ちなみに、今年の私の山梨の最低雇用賃金は709円みたいです。 よろしくお願い申し上げます!!(>_<)

補足

済みません!! その「著しく」ってのはどの程度のレベルですか?? ちょっと、ここら辺をお願いします!!!!!><;;

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回答(1件)

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    障害者雇用枠などの場合、会社によって「 最低賃金の減額特例許可申請 (旧:障害者最低賃金適用除外届)」を出し、労働基準監督署に認可されると、勤務地都道府県の最低賃金より20%(だったかな?)迄は減額しても差し支えなくなります。 ※但、「最低賃金の減額特例許可申請」は、健常者と比べて『著しく』職務遂行能力に欠ける場合にのみ、認可されます。職務遂行能力がやや劣る程度では認可されません。 http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/saiteitingin015.html 「最低賃金の減額特例許可申請」を出している会社ならば、合法。 「最低賃金の減額特例許可申請」を出しておらず、最低賃金を下回った場合には、労働基準法及び最低賃金法違反になります。 場合によっては、トヨタ自動車系列がこの制度を悪用していた例もあります。 最低賃金法違反は、労働基準監督署の是正勧告を無視し続けた場合などに検察庁に書類送検され50万円以下の罰金です。 場合によっては、会社名を公表されます。 詳しくは↓ http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E9%A1%9B%E6%9C%AB%E6%9C%80%E8%B3%83%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D 最低賃金を下回った期間の給与は、民事訴訟(金額が少額ならば簡易訴訟)で請求出来ます。

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