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労働基準法についてよくわからないので教えていただきたいんですか不当解雇について質問です。 自分の母が介護の仕事をしてい…

労働基準法についてよくわからないので教えていただきたいんですか不当解雇について質問です。 自分の母が介護の仕事をしていたんですが歩くのもままならないくらい腰を痛めてしまったので退職の意志を社長にお伝えしたところ、辞めるなら1ヵ月前に言えと言われたそうです。 母は現在腰を痛めて入院中(前回も同じ理由で入院して退院したもののなおらないで悪化し2回目) 10/16~10/29一回目の入院 11/7~2回の入院 働いていた期間が7/31から10/31まで 辞めるとお話したのは10/12 休憩時間は無し 時間は早番7時から16時 遅番10時から19時 休みが月に9日 会社内でイジメあり 痛みがもう限界で病院行かせてくれと伝えたらダメだと言われた 10/25に社長がお見舞いきて、10/31に一時退職してくれと言われ首をきられた 給料は働いていた月までいただいてます まとまりないのでわかりずらいと思うのですが以上のことから何がおかしいのか、もし裁判にするならどうするべきか教えていただきたいです。 自分の判断ではこれは不当解雇じゃないかと思ったんですがちょっと不安なので質問させていただきました。 どうかよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    医療法人の統括事務長をしています 私どもでは、病院並びに関連施設、介護老人保健施設並びに介護関連施設を経営してます 自分の経験から書きますので,語弊がありましたらご勘弁ください 書かれた内容に従い書きます ①腰が痛いということは職業病と解釈もできますが、そうでしょうか 介護職員の方には避けて通れない病気と思います が、この腰痛は自覚症状の占める割合が大きく、仕事との因果関係を証明するのに大変難しいところもあります すなわち、だれか重い方を移乗させてコツントとやったならわかりますが、積み重ねの結果ということは原因の特定が非常に難しく、私どもでも労基署とのやり取りにはいつも苦労して、労災の認定には苦労しています すなわち、職場での経営者の協力が必要ですがそこまでしてくれますかね 案外、やり方が悪いとの一言でチョンってこともあります ②休憩時間は無し 時間は早番7時から16時 遅番10時から19時休みが月に9日 これですと、勤務時間については問題ないように見えますが、休憩時間の1時間が与えられていないとこに問題があります(というより違法行為ですね) 当然、この時間帯内に60分の休憩が入ります シフト制ですと,1か月9日休日制はこれでいいと思います 私も、労基に確認してますが、毎月コンスタントに9日与えておれば、一応OKですということです すなわち、2月(28日ですよね)でも9日間必要ってことです ここでの、問題は休憩時間がないということだけですね 表面上は60分休憩を入れている行為があるでしょうね ③次に、退職申し出から1か月前に言ってくださいというのは、違法ではありません すなわち、あなたのお母様の勤務は、シフト制ですからそのように申し出があったのでしょうね 私どもでは、就業規則で1か月前の規定をしていますが、労基署は容認しています ※参考ですが (1)三か月前と規定するのは、介護職員として問題があるとのご意見もあります (2)よく、法に基づいて14日前に申し出れば退職できると説明される方がいますが、確かに法ではそのように定められていますが、これは労使双方の紛争がある場合であって、円満に退職するのに一か月前に行ってほしいというのも問題はないと思います ④>会社内でイジメあり痛みがもう限界で病院行かせてくれと伝えたらダメだと言われた どの様な状況であるかは理解できませんが、このようなケースで拒否されるのは、場合によっては「パワハラ」にとられることもあります いじめって何でしょうか? ⑤>10/25に社長がお見舞いきて、10/31に一時退職してくれと言われ首をきられた 強制的なものでしょうか? または、お母様が労災認定されており入院しているんでしょうか? そうではないと思いますが そして、お母様は退職を承諾しているんでしょうか? 強制的なものであれば、この問題は10/25を起算して30日後の日を指定して解雇が必要です 解雇理由ですが、このケースですと「お母様が腰痛で勤務不可能と自己判断している」ところから、理由として承認される可能性はあります また、場合によっては、10/12に申し出をしたときに、退職日を指定していたのでしょうか、即辞めたいといわれており、今回経営者が認めたと判断した時はこれは経営者の言い分が通る可能性もあります このあたりは、労基署の判断も必要でしょうね また、10/29以降に勤務できる体になっているかということもありましょうね 「結論ですが」 不当解雇という、結論に持っていけるかどうかは、議論が分かれると思います 一度、労働基準監督署に相談なされるか、【法テラス】の専門家のアドバイスを得られるのもいいかと思いますが

    ID非公開さん

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