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雇用について色々不審を抱いたため質問させていただきます 今年6月 正社員登用を希望し就職 すると3ヶ月は試用期…

雇用について色々不審を抱いたため質問させていただきます 今年6月 正社員登用を希望し就職 すると3ヶ月は試用期間といわれ 月のお給料は10万円 この時雇用保険は掛けてくれていました 勤務形態は昼前10時出勤の14時まで14時から16時30まで休憩の後21時まで 約8時間30くらい サービス業なので22時まわったり 早出(7時)をしたりしていました 休みは週1日です しかし試用期間を名目に10万円でした そして3ヶ月がたち来月から社員ねと一言いただいたのですが10月もお給料は変わらず。 11月やっと社員だ!と思っていたら 社長から呼び出し 君社員になったら給料が減るがいいかね?と 訳も分からず こっちも一人暮らしでいろいろお金がかかるので 実質給料はいくらになるのか訪ねると15万円とのこと。 僕は20越えているので年金やらなんやらで 社員になれば結局12万程度になると言われました とてもじゃないですが 生活がきびしいので 社員登用は保留にしてもらい15万頂きましたが これは 法律上どうなんでしょうか また 雇用についておかしな点があればご指摘ください もし酷いと思われる方が多いようであれば 労働基準監督署?とか 職業安定所などにも相談を検討しております

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署&協会けんぽ&厚生年金(社会保険事務所受付)案件だね。 月の給与10万は手取りでしょうか? 手取りであってもなくても、おそらく、最低賃金割れをしてると思います。 また、試用期間中でも、残業が発生した場合については、残業手当を支給しなければなりません。 そして、正社員と全く同じ勤務時間であれば、試用期間の初めから協会けんぽ 厚生年金保険料の加入対象者となり、給与からの天引きの対象になります。←つまり、加入者隠しをしています。 業種・業態・雇用形態は問いません。 通常残業・深夜残業・休日出勤手当は労働基準法に定められており、管理職(ノートに纏めています)でない限り 支給対象になります。 試用期間中だからといって、正社員と同様の勤務時間であり 残業時間の発生しているのであれば、残業手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・協会けんぽ保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の控除は当然であり、該当者については加入手続きを行う義務が事業主側に発生します。 最低賃金割れや、サービス残業については、基本倍返しですので、労働基準監督署に相談し、支払い請求をしましょう。 ※ただし、根拠となるタイムカードの写しや、自分のスケジュール帳などへの出勤時間・退勤時間のメモ書きなど、証拠が必要となります。

  • 契約は社員ですか!? 最初の3ヶ月は バイトですか 試用期間と言うものは 労働基準法に無かったと思います。 試用期間でも 立派な社員です 給料体系は 試用期間でも 社員扱いの金額になります。 社員になったときの 契約書を確認してみてください。 社員ですから 試用期間と言えども 退職する際は 1ヶ月前に 退職の旨 連絡し 退職届けは 必要になります。

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  • 雇い入れ時には 書面で労働条件を交わす必要があります。 口頭で済ますことは違法です。 雇われた時は試用期間中の条件しかなかったでしょうから 試用期間が終わったときに再度書類を交わします。 書類がないとなれば違法です。 ブラック企業ですから、労基に相談すべきです。

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