解決済み
有給休暇が1年で消えてしまいます。私が働いている会社では社員の有給休暇が1年で消えてしまいます。 労働基準監督署のページでも、2年で消えると書いてあったり、ふつう次の年まで持ち越せるものだと思ってたのですが、私の働く会社では1年で消えてしまいます。 これは何か条件を満たすと1年で消滅が成り立つのでしょうか? それとも、会社がただただ労基違反で1年で消滅させているだけなのでしょうか? ちなみに有給は消化しにくいです。 詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
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労働基準法についての理解が不十分な経営陣です。法解釈として2年の時効とする旨が決められておりますので、就業規則に記載があっても2年間は持越しが出来ます。 有給休暇の消化については・・・会社が就業規則で年間計画的付与の制度を規定していたとしても、年間で5日の有給休暇は労働者の指定する日で与えることも法律で決められています。 もし、この法律違反があれば・・・・労働基準法違反で会社は処罰を受ける事になりかねません。 労働基準監督署へ指導してもらうことを申出ましょう。
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年休は労基法115条によって、消滅するのは2年後です。 労基法13条によって、労基法の基準に満たない労働契約のこの部分は無効ちなって労基法の基準が適用されることになります。 よって、会社が1年で消えるといっているのは、無効です。無効の規定に惑わされて権利行使しなければ、自ら権利行使しなかっただけということになります。 会社の主張は無効なので、前日までに時季指定すれば有効であり、休むことができます。欠勤扱いしたら、賃金不払いという明白な労基法違反となります。
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年次有給休暇の消滅時効が2年であるということは労働基準法で定められています。 したがって、主様の会社が労基法違反をしているということです。 tomotomotomoko9632さん
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