解決済み
インターン中の給料が未払いです。これは労働基準法違反ですか? 先日ある会社の内定を辞退しました。インターンをする中でこの働き方は私には合っていないと感じました。会社には親の反対でとか、いろいろ理由をつけて、何とか内定を辞退しました。 私は内定を辞退したため、辞退をした次の日からはインターンにいかなくても良いと思っていました。 そして次の日、朝起きると、会社からの着信履歴がたくさんあり、「今日は出勤だったはずです。すぐ連絡してください」という電話がありました。私は怖くなり、電話に出ることができませんでした。 確かに3ヶ月程前に私は雇用契約書を交わし、「3ヶ月ごとの更新だから」と会社から説明は受けていました。 そのようなことがあり、後日、会社からメールで「無断欠勤をしたから、今月の給料は払えない」と言われました。私もメールで「迷惑をおかけしたので、給料を頂けるとは思っていない」ということを言ってしまいました。あとになって、こんなこと言うんじゃなかったと、後悔しています。 無断欠勤をして、会社に迷惑をかけたことは申し訳ないと思います。私が悪いと思っています。 でも、働いた分の給料は払って欲しいです。週に3〜4回で働いていたので、今月分の給料は10万円くらいにはなると思います。介護の仕事ですが、インターンの期間中は他の社員さんと同じように働いていました。 やっぱり私は給料を貰えないのでしょうか?
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給料を支払わなければならないとされると思いますよ。あなたは、「給料を頂けるとは思っていない」とメールを返信していますが、会社側からの「無断欠勤したから払えない」といった違法発言に応じて言ってしまったにすぎませんから、自由な意思による賃金放棄があったとは言えませんし、無断欠勤1日程度では、賃金を放棄する合理的な事由には該当しませんので賃金を支払わなければならないとされると思いますよ(シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件)。 あなたは、内定を辞退していますが、3か月の期間を定めた契約を解除したわけではありませんので、会社の承諾が無い限り辞めることはできません。無断で辞めてしまえば、残りの期間に対する損害賠償義務が生じてしまうこともあります。まずは、無断欠勤を謝罪し、賃金の放棄は無効であるということを教えて上げ、残りの期間をしっかりと働くことだと思いますよ。 なお、会社側が解雇と言ってきた場合は、期間の定めのある契約はやむ得えない事由が無い限り解雇できませんし、無断欠勤1日程度では到底認められません(労働契約法17条1項)。解雇された場合は、解雇通知日の翌日から解雇日まで30日満たないのなら満たない日数分の解雇予告手当を請求することができますし、残りの期間分の賃金相当額を損害賠償として請求することができます(労働基準法20条、民法628条)。
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