解決済み
司法書士試験 民法は、違約金を賠償額の予定と推定している(420Ⅲ) とありますが具体的にイメージができません。どなたかわかりやすく教えてください。
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まず、当事者間で賠償額の合意がされている場合、裁判所の独断で賠償額をそれ以上又は以下の額とすることはできませんよね(420条1項)。 で、当事者間で違約金がいくらとする旨定めた場合、合意は賠償額の合意と推定されます(3項)。 推定されるってことは、当事者が違約金の主張すれば、自動的に賠償額の予定がなされているとの判断がなされるわけです。 具体例として、AさんがBさんに壺を売る契約を締結したとします(売買契約)。 Bさんはこの壺をある展示会の目玉にしようと考えてました。当然Aさんにもそのことを話しています。 そして、契約の中で、Aが期日までに壺をBに納品しない場合は、違約金として10万円支払う旨の合意を行いました。 結局、Aは期日までに壺を納品しませんでした。 Bの展示会は目玉となる品がなく、客が全く集まらなかった結果、Bは50万円の損害を負いました。 そこで、BはAに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求(415条、416条)を行ったところ、Aは訴訟の中で違約金の合意の事実を主張しました。 420条3項によると、違約金の合意は賠償額の予定と推定されるので、違約金以上の賠償を請求するためには、違約金の定めが賠償額の予定の趣旨を含まないものであるとBが主張立証しなくてはなりません(推定を覆す反証が必要)。 具体的には、あくまでこの違約金は債務に反した制裁であるというもので、損害賠償は別途できるという合意であった旨の立証が考えられます。 即興で作ったグダグダな例で申し訳ないですが、こんな感じです。 420条3項があるおかげで、当事者間で違約金を定めた場合それ以上の額を賠償請求できなくなってしまう恐れがあります。 しかも、賠償額の予定の趣旨を含まない違約金の合意の立証は難しいですから、違約金を定める場合は、あらかじめそれ以上の損害が生じた場合は請求する旨の合意を証明する何かを取っといた方がいいですね。
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