教えて!しごとの先生
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至急ご教授願います。 現在、一般社団法人の理事をしています。一身上の都合で退職を考えていますが、自分の立場では一般…

至急ご教授願います。 現在、一般社団法人の理事をしています。一身上の都合で退職を考えていますが、自分の立場では一般の職員のように「退職願」を出すだけで事が進みますでしょうか?やはり理事会などを開催して、そこで満場一致が得られないと退職が受理されないのでしょうか? 世間知らずな質問で大変申し訳ありませんが、どなたかご教授よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    理事と法人との関係は、雇用ではなく委任ですので「退職届」「退職願」ではなく「退任届」ですね(一般社団法人・一般財団法人法64条)。 委任関係ですので一方的な意思表示で退任することが可能です。 が、退任の時期が法人に不利益をもたらす時期であった場合には(やむを得ない事由があったときを除き)賠償責任を負います(民法651条2項)。 また、理事の定数を割ることになるのなら、後任者が就任するまで引き続き理事の権利義務を有することになります(一般法人法75条1項)。

  • 理事会を開かないといけないかどうかは法人の規約とかを見ていただかないとわかりませんが、法人の理事をされているのなら、辞職願ではないかと。

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