解決済み
育休・産休中の手当について。共済加入者で月収(基本給)約20万円の者です。今年の6月中旬に出産をしました。先日銀行で記帳したところ、振り込み額の内訳が分からなかったので、質問させていただきます。7月の給料日まで通常通りの額で給与が振り込まれていました。その後、8月は3万円ほどの振り込み、9月末日で給与の半額(約10万円)が振り込まれていました。 産休は5月はじめからとっています。 この場合、6月・7月の給料日の振り込み額は、「産休中の手当」と考えてよいのでしょうか? また、8月下旬から育休に入ったのですが、9月以降は、育休手当で給与の半額が振り込まれる、ということでよいのでしょうか?以前にも職場に質問したのですが、説明が私には複雑で分かりにくく、申請し忘れている手当がないか不安なので質問しました。
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共済加入者ということは公務員の方だと思いますが、雇用保険の育児休業給付金適用ということでよろしいのでしょうか? であれば。 6月中旬に出産したということは、その以前42日から産後56日までが「出産手当金」支給対象です。 出産日が不明なので大まかになりますが、仮に出産日を6/15とすると、8/10までが出産手当金の範囲となり、8/11からが育児休業給付金となります。 育児休業給付金は2ヶ月分を1回として申請・受給となりますので、仮に8/11から育児休業であったとすると、「8/11~10/10」までを初回として、「10/10以降」に申請しますので実際の振込は11月頃となる見込です。 しかし9月末の時点で既に「給与の半額」が振り込まれているということは、雇用保険の「育児休業給付金」が適用されているとは思われません。 主様が雇用保険の適用除外で公務員法等による別の制度が適用されていると考えられ、そちらについてはこちらにはわかりかねますので、やはり職場にお尋ねいただくしかないと思います。 amon8114さん
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