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突然、契約(条件)の変更を言い渡されました。告知から回答期限は、わずか6日。 期限を2日後にひかえた今も、条件の詳細は…

突然、契約(条件)の変更を言い渡されました。告知から回答期限は、わずか6日。 期限を2日後にひかえた今も、条件の詳細は知らされていません。 回答を延長してもらう明確な法的根拠があればおしえください。勤め先は大学で、新しい学部を立ち上げる準備室の常勤教員です。 確実に申請できるといわれていたので、申請が通る予定の1年後に、 再度教員待遇(満額)での契約の見直しをすることになっていました。 しかし、大学都合で申請が一年延長となり、契約条件が大きく変わってしまった ことを理由に退職することにしました。 その際、上司には「申請には立ち会わないが、退職までできることはなんでもする」 という意思を伝え、任期満了の退職が認められました。 (今回は理事長からの話だそうです。) 週1日の授業がすでに始まっており、途中で投げ出すのも良心の呵責があります。 具体的な変更のひとつとして、教員ではなく事務職員への転用という考えらしく、 金額的に10万以上の減額となります。 それでも、我が家はひとり親家庭なので、12月の賞与や保険などの福利厚生という メリットは、正直とても魅力です。 しかし、嫌がらせをされたり、難癖を付けられたり、という可能性も十分考えられます。 あるいは、大変ですが(医療職なので)、保証はなくとも、ある程度アルバイトで そこそこの収入は得られるような気もしています。 来年4月以降の就職はほぼ決まっておりますので。 大学側は、とにかく都合が悪いのでしょう。 誰も窓口になりたがらず、その条件(本当に福利厚生はあるのか?常勤という待遇 なのか?)が守られるのか、給与の額も示されず、判断する材料もありません。 不当なのは百も承知で、面倒なことは起こさずに、できるだけ良い条件を引き出したい と思っています。 なぜなら、ワンマン理事長の大学のため、きちんとした就業規則もなく、何とでも言い逃れ できそうな状況ですし、皆、条件が違うので、誰かに相談することもできませんから。 どうぞよろしくお願いします。

補足

告知は6日前でしたが、その後、退職するか否か、判断するため 条件の詳細を知らせるよう求めていますが、期限を2日後にひかえた 今なお、担当者が休暇のため(というふざけた理由で)回答がありません。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、就労条件の不利益変更は・・・正当な理由があり、労働者が了解すれば、違法性は租借されますので、この点を問題にすることには・・・お話の流れから考える限りでは、難しいでしょう。 論点としては2点 (1)就労条件が変更される場合、考慮と諾否の回答までの時間的猶予を与える必要がある。即日の変更を申し入れて許諾の回答が無ければ退職となる・・・と言うことならば、『退職の強要をされた』との認識であることを伝えて法的な争いをすることが考えられます。 (2)就業規則が無い。その事業所において就労形態が異なっていても10名以上の労働者がいる場合は、『就業規則』を作成して労働基準監督署へ届け出ることが労働基準法89条で義務付けられています。もし、おっしゃるとおり『就業規則』が作成されず、届出がない場合は・・・法違反となります。その場合は、自動的に労働基準法の規定を『就業規則』の内容とみなして判断することが法律の条件です。 そこで、この点を基本に考察すると・・・ (A)就労条件の一方的な変更を容認する労働基準法の規定はありません。よって、一方的な不利益変更は、法解釈上は違法な行為ですので認められません。 更に、事前の検討期間を設けることなく変更する就労条件を提示してその場で諾否を回答させることは・・・受け入れることが困難な就労条件の変更を提示することで退職を強要したものと判断されます。《絶対に、自分自身の口から辞める・・とは言わないことです。就労条件の修正・見直しを要求することだけを申出てください。その修正案を見て判断する・・で押し通してください》 もしも、その要求を受け入れられない・・との回答ならば《法的に争う》旨を宣言してください。 (B)『就業規則が存在しない』のならば・・・労働者と使用者の関係は労働基準法の定めるところで判断することになります。もしも、『変更された就労条件を受け入れられないならば、辞めてもらう』との発言があれば、法が規定する解雇条件に該当しませんから違法な解雇です。この点でも、法的に争うことが可能です。 (C)その法的に争う方法は以下のとおり (C-1)労働基準法違反事案として労働基準監督署へ申出ます。『口頭助言』で事業所への指導をしてもらう。または、『あっせん』を利用して金銭賠償による決着または現職(就労条件の現状維持)の確認を求める。・・・金銭賠償で落ち着くとは思いますが。 (C-2)労働審判を利用して決着を図る。恐らくは・・・本裁判へ移行することになると思われます。 この場合、弁護士へ委任してください。『地位保全の仮処分』を申出て収入の確保を図った上で本裁判を行います。 出来れば(C-1)を利用して内容証明郵便を使った主義主張の意思表示を行っておくことをお勧めします。 この内容証明郵便を利用しておくことで・・・相手方に、反証(証明責任)を負わせることを考えましょう。 雇用契約書は、証拠として重要ですから・・・今から手元に準備して置いてください。

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