解決済み
設立後日が浅い会社は退職金制度が無いのが一般的でしょうか?設立後日が浅い会社は退職金制度が無いのが一般的でしょうか? 支払い自体は有名無実でも、制度上退職金制度が無ければ、積み立てが無いなどとなってしまいますか? また、退職金制度は会社を設立登記する際に一旦まとめて制度を作っておくものでしょうか?業績などの様子を見て変更する事も出来ると思うのですが。 以上まとまりがなくなってしまいましたが、ご回答お願いします。m(。。)m
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退職金制度がなければ、退職金の積立はする必要がありませんし、支払う義務もありません。しかし、制度がなくとも、外部積立による退職金のプールをしている場合、これを退職金支給以外の目的に流用できません。解約⇒従業員のもの、です。中退金や民間の保険会社でもそうです。 すなわち、退職金を支払うための準備をしている場合は、退職金制度がなくても、支払わなければなりません。 設立後間もない場合は、まずは就業規則を作成するところからでしょうから、退職金規定は二の次の場合が多いかも知れませんね(統計があるわけではありませんが)。良い人材を集める必要があれば、設立後、すぐにでも就業規則と同時に退職金規定も整備したほうが良いでしょうが・・。 退職金制度(規定)は、登記手続きとはリンクしていません。 業績に応じての変更ですが、一旦作成したあとも変更できます。ただし、従業員からみて不利益な変更は、従業員の同意をとる必要があります。
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> 設立後日が浅い会社は退職金制度が無いのが一般的でしょうか? というよりは、最近の会社は退職金制度を設けないことが多いのでは。 バブル後の長い不景気の間に、そういうものも切り捨ての傾向が 強くなったのだと思います。 退職金は後払いの給与といった性格のものなので、もちろん登記事項でもなく 給与規定を制定あるいは変更すれば済むものです。
統計によると、わが国の企業の30%ぐらいには、退職金制度があるそうです。 退職金は、法定の給与ではないので、会社が任意に設置・改廃できます。 ようするに、権利ではなくおめぐみですね。 ですから、業績の悪化がひどければ廃止することもあるでしょうし、その反対もありえます。 なお、会社の経理で退職金は経費処理できますが、退職金引き当てを目的とした積み金を、目的以外の用途で取り崩すことは、違法ではありませんが、経費として認められない場合は課税されますから、その内容での申告が必要になります。 また、社員の給与から天引きして退職時に一括支給するような制度を採る会社もありますが、これは所定の協約などに根拠を持たない場合、強制貯金の禁止(労基法§18)に該当し、違法です。
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