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週3日のシフト勤務のパートですが、有給ないのは、ふつうですか?

週3日のシフト勤務のパートですが、有給ないのは、ふつうですか?週に3日ほど、シフト勤務で働いています。 うちの職場は、昔からフルタイムでない人には、有給がありません。 そこで働いている人も、どうせ、有給があっても、自分が出勤の時に、 休んだら、店が回らないから、実質、休めないから、特に会社に交渉して 有給ほしいという人もおりません。ですが、調べたら、フルタイムパートではなくても、 勤務日数に応じて、有給は、労働基準法で定められているようです。 でも、実質、休めないため、有給があっても、休めませんが、同じような勤務の人で、 有給があるかないか、ある場合、どんな風に取得しているか、教えていただけませんか? また、労働法に詳しい方で、会社に交渉する場合、どういう風に、 話をもっていけば、うまくいくか、アドバイスをお願いします。

補足

ちなみに、そこで働いている人は、みな3年以上、長い人は、10年以上働いてますが、 その間、一切、有給はありませんでした。別にブラック企業ではなく、会社が無知なのか、 知ってても、使われたら困るから、有給をあえて、支給してないのかもしれません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    週2や週3で働いていた時も、いずれの職場でも有休はついてましたし使えてましたよ シフトであっても、です。 ただ、シフト制の場合、急な有休は難しいですね。シフト申請時に有休も申請するような形です。 有休は「支給」する必要はないです。法定の有休は自動的につくので、申請して使用すればよいです。 なので◯月◯日(休日、公休日に有休は使えないので勤務日である必要があります。シフト制ではあらかじめ申し出て勤務日かつ有休とすると思います)有休としたい、と申し出てください。 週3日だと初回(6ヶ月経過後)は5日付与です。2年たつと権利が消滅します。 パートとかではなくても有休はあまり取らない傾向にあると思います 私もたいていいつも満タンに有休がのこってて、次年度消滅するわけなのでもったいないから1年分の半分をめどに消化してましたけど他の人はほとんど取ってなかったと思います 消化目標(消化率)が設定されている会社も多いので 有休なのに午後から出勤してみたりと名目消化の人もいましたね・・・それがいいというわけではないですけど うちだけがとれない、じぶんだけがとれないというわけではないので。 みんなの意識ですこしづつ、有休が取りやすい職場になっていくといいですね。

  • まずは労働基準監督署に相談してください。 それでも改善されない場合個人加盟労働組合に加入して会社と交渉しましょう。 なぜなら会社に労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 簡単です。その週3日のシフト外の日に有休申請してください。 さすがに週5も6も入ってる人だと取得が難しいですが、週3ならば取れない理由が無いです。 店側は予算の関係で時期をずらして来月にしてほしいとは言うことは出来ますが、取らせないことは出来ません。あまりにも引き延ばしが長い場合は権利消失狙いも考えられますので、猶ずらしたとしてま予は長くて半年ぐらいですね。 有休は平均賃金の60%ぐらいですから予算のうんぬん言っても5000円~6000円ですから、最低翌月の予算に入れれば何てことないはずですよ。

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  • 確かに有給はもらえるはずです。 使用する場合は、勤務時間や曜日の調整が必要になりますから、少なくともシフト作成前に申請して、他の人に迷惑が掛からないようにします。 もっとも確実で簡単な方法は、労働基準監督署に相談することです。 誰がチクッたかなんて分かりませんし、すぐに指導が入り、有給を取得・使用できるようになるでしょう。

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