解決済み
失業保険の最終認定日のバイト10/17 認定日で 残り日数28日あります 次の認定日は 11/14 多分、最終認定日になると思います この場合は、 翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか? 勿論、就職を考えていますが 年末の為に なかなか募集先がないし 年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが 最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか? どうかご伝授宜しくお願い致します 失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
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最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。 その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。 ※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。 「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
なるほど:1
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