完全にクリアされます。 36協定とは、労働基準法第36条に基づいた「使用者と労働者代表との協定」のことです。 その使用者(会社)との間に結ばれた協定ですから、転職先の新しい使用者(会社)にとってはその協定は関係がありません。 ですから、転職先の会社と新たに36協定を結ぶことになります。 なお、年間360時間以内というのは、厚生労働省が定めた「協定の上限」です。 つまり、会社によっては、「年間200時間以内」という協定を、使用者と労働者代表とで結ぶことも可能なのです。 そう考えれば、引き継がれないことが理解できるかと思います。 (まあ、200時間以内なんて協定を結んでいる会社は存在しないでしょうが、わかりやすくするための例え話です)
なるほど:13
いったんクリアでしょうね
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