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交通量調査のバイトは夜勤手当や8時間を超えた労働分の残業代が出ないというのは本当ですか? 掲示板の書き込みを見ていたり…

交通量調査のバイトは夜勤手当や8時間を超えた労働分の残業代が出ないというのは本当ですか? 掲示板の書き込みを見ていたり、募集要項を見る限り、どうやら夜勤手当や残業代が出ないようなのですが これって法的にはOKなことなんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースは労働基準法第41条で定められた「監視・断続労働」に該当しますので、会社が予め労働基準監督署の許可を得れば、8時間を超えた割増賃金を支払う必要がなくなります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1510401984参照。 深夜手当を支払う必要はありますが、賃金に予め深夜手当が含まれている場合は、支払う必要がなくなります。

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