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おはようございます。 解雇するには、整理解雇の4要件を満たす必要があり、そのうちの一つに、「解雇回避の努力がなされ…

おはようございます。 解雇するには、整理解雇の4要件を満たす必要があり、そのうちの一つに、「解雇回避の努力がなされていること。」があると思います。 例えば、役員報酬を減らさなかったり、経費削減すれば採用できるのに内定取消した場合、要件にあたらないと思うのですが、回避の努力に「入社日の延期。(内定者の同意が必要など)自宅待機などが当てはまるのですか? この際、自宅待機は給料面などどうなるのですか? また、自宅待機のまま解雇になったりしないのですか? 以前、入社日の延期を言われ、そのままこんかいはちょっとというのをネット質問で見たのですが、こういった場合どうなるのですか?分かる方がいたら、よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >解雇するには、整理解雇の4要件を満たす必要があり 整理解雇の場合だけ、 解雇には種類があります。 普通解雇は社会通念上合理的な理由が必要、 懲戒解雇は、就業規則に懲戒事由とその処分が具体的に記載されていることが必要。 >経費削減すれば採用できるのに ??? 一番簡単な削減経費は人件費です。 >回避の努力に「入社日の延期。(内定者の同意が必要など)自宅待機などが当てはまるのですか? 既に雇用されている従業員に対しては有効です。 >この際、自宅待機は給料面などどうなるのですか? 入社日の延期に対して合意していたら、入社日が変更になるだけです。 入社日が経過して自宅待機命令なら、休業補償が発生します。 >また、自宅待機のまま解雇になったりしないのですか 可能性はあります。 >こういった場合どうなるのですか?分かる方がいたら、 解雇を素直に受け入れるか、解雇は不当として闘うかは質問者様次第です。

  • 内定通知を貰っただけじゃ、入社していませんから、給料も発生しません。 内定先の事情で、入社延期は、要するに業績悪化によるものと、判断できないんじゃ、お先真っ暗ですね。 そんなところに、好転するのを待つのを御人好しと言います。 特に役員報酬云々の文章は、馬鹿じゃなかろかの一言で片づけられる文言です。他人様の懐を詮索して何とかなると思われるのは、頗る付の御人好しですね。 さっさと勤務先を探すことです。 自宅待機中に給料の補償など一切ありません。働いても居ないやつにくれる馬鹿は居ない。 解雇とは、勤務していなきゃ、使わない言葉ですよ。 入社日延期は、そのままずるずるで、採用取り消しでしょう。

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  • 先ず、他の方も書かれていますが、大前提があやふやになっています。 ① 通常の解雇と整理解雇は違うこと ② 現在の判例の主流は「4要素」と言って、4つの要件を全て考慮して判断するというものです。一つが駄目だから解雇は認めない・・・という考え方ではありません。もちろん判例ですからどう転ぶかわかりませんが。 ③ 内定は、解雇になり得る場合と解雇になり得ない場合があるということ。難しい言葉は省きますが、入社日も決まり、誓約書等も提出して「さあ、後は入社を待つだけ!」みたいな状況に関しては、労働契約が成立しているとされる可能性が高くなります。よって、解雇に準じた扱いを受ける判例も多く見られます。 上記を踏まえて読んで下されば幸いです。 ・解雇回避の努力 どのようなものがそれにあたるのかは、あくまでも争いの中で出てくるものです。それを判断するのも裁判所ですが、整理解雇でいえば、内定の取消の方が他の方法より優先するかもしれません。その取り消しの時期等にもよると思いますが。入社する方の入社日の延期がこの回避努力に当たるとは思えません。 ・自宅待機 入社後の自宅待機であれば、給料等に関しても、「休業手当」として約6割くらいの補償が必要になりますが、入社日の延期に関しては、「契約時期を先送りにした」事になると思われるので、給与等は発生しないと思いますよ。だから、同意が必要なんです。 ・自宅待機のまま解雇 あり得る話ですよね。

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  • 内定してから、入社日までの間は、まだ雇用はされていない。雇用されていないのだから、解雇というのもあり得ません。 それは、内定の取消ですね。 予定していた入社日を延期して、待たせた挙句に取り消しとなったとしたら、それによって本人が被った損害について賠償請求をする、というような話になります。 本人は入社を予定し、賃金による安定した生活を見込んでいたにも係わらず、会社が一方的にそれを反故にしたとなれば、最初に予定した入社日から今日まで、本当ならもらえるはずだった賃金相当額の請求や、慰謝料的な上乗せ請求をするような争いになるでしょうか。 解雇がどうこうと争うような話とは違いますね。

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