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労働者と雇用者が合意していれば 極論ですが20時間労働するとか賃金を極端に安くもしくは高くしてもいいのでしょうか? 何…

労働者と雇用者が合意していれば 極論ですが20時間労働するとか賃金を極端に安くもしくは高くしてもいいのでしょうか? 何か法律に触れたりするのでしょうか?あまりにも極端な労使関係を結ぶと 行政か何かから注意 勧告がくるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すれば、1日、1週間の労働時間の上限はありません。 http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei01.html 4週で160時間になればいい、つまり平均して1週当たり40時間になれば問題ありません。 これは、他の変形労働時間制とは違う点です。 この1ヶ月単位の変形労働制をする場合には、労使で協定を結ぶことで、免罰効果という唾をつけ、実際に行うためには、就業規則に規定を定める必要があります。 もちろん36協定で、特別条項付にすれば、必要な残業は可能ですが、平成16年4月1日から特別条項の「特別の事情」は「臨時的なものに限る」とされているので、以前のように恒常的に厚生労働省の上限基準を上回る労働をさせることはできません。 年6回までなら、必要な手続きをとれば、特別な事情が生じた場合に限り、特別条項付協定により上限基準を超えて時間外労働をさせることはできます。 賃金については、最低賃金が決まっています。 ある程度の従業員数の会社であれば、あまり無茶な労使協定は避けた方がいいと思います。 製造業のような受注数に依存する業態であれば、特別条項にする必要はあると思いますが、1ヶ月60時間位にしておいた方がいいと思います。 但し、私は、ある会社で60時間の特別条項で協定を提出していましたが、70時間の残業をしていたために、32条違反の是正勧告を食らいました。 笑 補足 >極論ですが20時間労働するとか賃金を極端に安くもしくは高くしてもいいのでしょうか? よくよく考えてみると、厚生労働大臣により時間外労働の限度が定められているのは、1年の7つの期間についてであり、そもそも1日の限度時間は、ありませんね。 つまり1日についての限度はなく、業務上必要な時間で労使で協定できることになります。 (厚生労働省労働基準局賃金時間課 監修の労働調査会発行 労働基準法実務問答第4集に記載例があります。労働基準監督署や労働局の職員の机の中にはこの本が入っています。)

    4人が参考になると回答しました

  • 賃金については最低賃金が決まっているだけですのでそれを超えていれば特にいくらということはありません。 ただし、同種の業務を行なっている間で明確な基準もなくあまり極端に賃金格差があると指導の対象になるかもしれません。 労働時間については変形労働時間制か、特例対象事業場かなどで多少時間が違いますが上限時間が決められています。 36協定を結び官庁に届ければこれを超えることはできますが、 その場合でも「限度時間を超えないものとしなければならない」基準が決められています。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou10.html http://www2u.biglobe.ne.jp/~sinrou/sekou_tuutatu.htm#06

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  • 労働基準法で、一日の最大労働時間と最低賃金の規定があります。 なのでいくら合意があっても、違法です!

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