解決済み
健康保険の傷病手当金について。昨年春から勤務していた会社を今年8月に病気にて退職しました。 職場の上司からは「傷病手当が受けられるから書類出したら?」と電話で言われて健康保険組合からは書類をもらっていましたが、すっかり書類を提出するのを忘れた状態で退職しました。 経緯としては6月下旬から病気になり会社を欠勤していまして、8月上旬に医師の方からは「ちょっと完治するには時間が掛かるよ」と言われて、「これ以上長期欠勤を続ければ、同僚達に迷惑を掛けるばかりだ・・・」と思い8月下旬に退職しました。 ※ちなみに病気自体は現在完治しています。 色々と調べていたらなんとなく傷病手当金を受けられるような気がするのですが、私の場合は8月下旬の退職日当日は退職手続き等で出勤していて、退職日前日までの10日間は年休消化の為に有給を取っていたんです。 色々と知恵袋を見ても「退職日は出勤して前日まで年休消化していた」と言うケースはなかったので質問しました。 こういう複雑なケースは嫌がられるのを覚悟して健康保険組合に電話したほうがよろしいでしょうか?。
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退職後の傷病手当金の支給条件は・・・ 退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること 退職時(資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること 退職日は出勤していないことが条件となります。 >私の場合は8月下旬の退職日当日は退職手続き等で出勤していて、退職日前日までの10日間は年休消化の為に有給を取っていたんです。 有給休暇の消化は何も問題ありません。 ただ、退職日に出勤して仕事をした(労務に就かれた)のですよね? そうなると、退職後の傷病手当金の継続給付は認定されないかと思います。(決定するのは健康保険ですけど。) >経緯としては6月下旬から病気になり会社を欠勤していまして、8月上旬に医師の方からは・・・ 会社に在職期間中の期間分であれば、請求するのに問題ありませんよ。(休んでいる間、お給料は無給だったのですよね?) 傷病手当金の申請書に療養を担当した医師の意見欄がありますので、記載をお願いして、その後に前会社の総務担当に書類を持参する流れがよろしいかと思います。
複雑だからこそ、健康保険組合や、ハローワークに相談した方がいいと思います。 素人が云々いっても解決にはならないので、そこはプロの専門家にお任せした方がベターかと・・・・ ただ、もう10月なので、早目に手続き始められることはお勧めします。
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